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最近話題になることが多い食品表示。

このレポートでは、実際に当方がスーパーやコンビニで買った商品を元に、
そこから読み取れる食品表示の解説をしております。

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農水大臣の発言 など

みなさんこんにちは。

食品表示情報ネット神戸です。


こんな報道があったんですが。

http://news.goo.ne.jp/article/kyodo/business/CO2009101701000247.html


これってそんなに批判せなアカンようなことなんですかね。

確かに、出荷元(農家とか)が出荷先(イオン)にとんでもなく不当な取引条件つけられてるなら話は別ですよ。


でもそうでないなら・・・


どこに出荷するかは出す方の判断ということだけだと思うのですが。


あと、スーパーの運営会社が自ら農業に乗り出す例も増えてます。

そういった「自社農場」で作ったものを自分とこのスーパーに並べて、
「産直」とやったらどうなるかと言うと・・・

別に違法でもなんでもないんで。

なんかヘンな発言ではないかと思うのですが。

最終的にいくらで売られるかわかんないですからね。

農協や卸売市場だと。

その点で直売所やスーパーだと違う可能性が大いに残ってるわけですよ。


今の赤松大臣というのは旧社会党出身ですからね。


ちっと頭固いような気がするんですけどね。


気のせいでしょうか?


あと、裁判ネタではこんなニュースが。


-----------------------------------------
【事故米転売、三笠フーズ元社長に2年の実刑】

米穀加工販売会社「三笠フーズ」(大阪市、破産手続き中)による工業用事故米の不正転売事件で、不正競争防止法違反(用途偽装)に問われた元社長・冬木三男被告(74)に対し、

大阪地裁は16日、懲役2年、罰金400万円(求刑・懲役4年、罰金500万円)の実刑判決を言い渡した。

西田真基裁判長は「農薬に汚染され、食品にできない米を販売しており、原産地偽装より悪質。食の安全に対する信頼を失墜させた」と述べた。

10月16日・読売新聞

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091016-00000745-yom-soci

-------------------------------------------------

これはアキマセンよね、ホントに。

別の報道だと「実刑は異例」なんて書いた社もあったようですが。

実刑ではダメだというルールないんでね。

判例は判例として。

ある程度ルールは把握しておかないと。

ま、悪事は「バレなければ・・・」という部分は正直あるけどね。



あとは、こんな論説も。


http://news.goo.ne.jp/article/nbonline/business/nbonline-206567-01.html?C=S

「アリがち」な感じかも知れない。

格安PB商品って、結局どうなるんでしょね?


当方にも、時々問い合わせがあります。

それまでは卸売のみを行ってきた事業者さんが「PB商品」を扱うことになり、自らが「表示責任者」となる場合には当然表示の知識が必要で・・・・


という話。


確かに大変ですよね。


だって「名称」にしてからが、バラバラのルールをいちいち確認しないといけませんからね〜

ではまた次回。



健康被害案件

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。


こんなニュースがありました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091004-00000013-sph-soci

悪意があるとは思えませんけど・・・

(むしろ、食中毒を出さないようにしっかりやらないと!)


健康被害というものは、なんとしても避けなければいけないものの一つです。

ですが・・・


それ関連案件が多発しております。

---------------------------------------------------------

【仙台三越で販売の菓子パン アレルギー物質表示漏れ】

http://www.city.sendai.jp/kenkou/seikatsu/food/contents/kohyo/kaishu.html

【大島バター カビ発生の恐れ】
【銀座花のれん 食中毒菌検出のどらやきを回収】

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/jisyukaisyuu/jyouhou.html

【どらやきから黄色ブドウ球菌 大阪市が回収命令】

http://www.city.osaka.lg.jp/hodoshiryo/kenkofukushi/0000054101.html
-----------------------------------------------------------

「どらやき」に関しては健康被害が出てます。

どうやら「黄色ブドウ球菌」のようです。

カンベンしてくださいよ、ホンマに・・・


あと、こういう案件もありました。



【しじみ煮から表示にない添加物検出】

http://www.pref.shiga.jp/e/shoku/shoku/00osirase/jisyu.html


ソルビン酸だそうですから、おそらく保存目的やと思いますけど。

なんでこんなことが起きるかねぇ・・・

規格書にちゃんと謳ってあるでしょうに・・・


「エコナ」対策会議


こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。


さて・・・

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【「エコナ」初の対策会議】

特定保健用食品(特保)と認められながら発がん性が懸念されている成分が検出された花王の食用油「エコナ クッキングオイル」について、消費者庁は1日、内閣府の食品安全委員会や厚生労働省の担当者らを集めた初めての会議を開き、消費者に正確で分かりやすい情報を提供することを決めた。

(10月1日・産経新聞)

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091001-00000094-san-soci

------------------------------------------------------------

当然と言えば当然ですわね。

ちょっとした騒ぎにもなってますし。

(「食用」レベルなら問題なしとなるのではと思われますが・・・)


もっとも、消費者庁のホームページでは、

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin34.pdf

という「前フリ」が当然のようにあったわけです。

上リンクの文章を読むと、


◆概ね1週間を目途


と書かれてます。

これも当然ですわね。

だって、議論の内容というのは・・・


◆情報収集と公開の仕方をどうするか?


ということなんで。

会合も一回で終わるんじゃないの?というくらいの内容ですな。


あと、こういうニュースもありました。

-------------------------------------------------------------
【動物の薬を無許可販売疑いで逮捕】

兵庫県警生活経済課は30日、動物用の薬品を無許可販売したとして薬事法違反(無許可販売)の疑いで、神奈川県大和市のペット用品販売会社「三宝」社長加藤つね子容疑者(65)=同県綾瀬市=と、同社役員南増広容疑者(63)=大和市=を逮捕した。

京都新聞・9月30日

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2009093000186&genre=C1&area=H10

-------------------------------------------------------------

毎度おなじみ薬事法違反。

しかもネット通販というやつ。

「医薬品」と言うと、なんとなく「人間のもののみ」といったイメージを持ちがちですが、当然そんなこともなく。

動物用医薬品というものもあります。

薬事法はその2条で「医薬品」の定義として、

◆人又は動物の

という言葉を用いています。

http://www.houko.com/00/01/S35/145.HTM

なので当然、「動物用医薬品」というものも守備範囲となっているわけです。

今回はただの素人の犯行というわけでもなく、併設の動物病院の名前を使ったとのこと。

明らかに「違反目当て」のカムフラージュですな。

薬事法違反の罰則は決して軽いものじゃないんで。

くれぐれもお気をつけください!

ラベル誤表示

こんばんは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

(エライ時間の更新になっとりますが・・・汗)


さて、今回はラベルの誤表示。

それも理由がよくわからない系・・・(苦笑)


まずはこれ。


【オエノン 梅酒の原材料誤表記 「ハチミツ」は不使用】

http://www.oenon.jp/news/2009/20090928_737.html


原材料として使用していない「蜂蜜」を記載していたとのこと。

これだけであれば回収かどうかは微妙なところ。

(もっとも、行政に通報すれば回収しろという話になるでしょうけど)

しかし・・・


「国産梅」の部分は大丈夫なのでしょうね?


それから・・・

これ。


【ロースハム商品ラベル誤貼付 アレルギー表示も欠落】

http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=40405#ham

(群馬県ホームページ・ページ中ほど)


全く別の商品をラベルを貼ったので、アレルゲン表示(小麦)が抜けたという案件。


ちょっと信じがたいような感じ。

ラベルの管理が非常に甘いという印象を受けます。

商品のレベルは大丈夫なんでしょうか?


ではまた次回。






タグ:商品回収

カビの発生

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

連休後の週末。

皆様いかがお過ごしでしょうか?

(もっともサービス業の方は関係ありませんが)

しかし、「シルバーウィーク」という言葉は定着するのか?


それはさておき・・・(苦笑)

最近、なぜかカビによる商品回収案件が多発しております。


------------------------------------------------------------
https://www.monloire.co.jp/index.php?mode=columns&page=index

http://www.w-holdings.co.jp/important/20090925.html

http://www.c-exis.co.jp/new/information/090914_2.html

http://www.c-exis.co.jp/new/information/info_1081.html

-----------------------------------------------------------

一番最後のものは微妙ですけど。

あとの三つは「アウト」

個包装の不良とフタの洗浄または乾燥不良と思われます。

アレルギー表示の抜けと同様、カビというのも本当に避けないといけない事案です。

特に生ものではないのでそのヘンが甘くなるのかも知れませんが。

しかし・・・

今回も該当品が含まれているのですが。

パンでよくありますよね。

「天然酵母」という表示が。

当方、前々からあの表記には疑問を感じております。

なんであんな表示を「わざわざ」行うのか?

「天然=安心=安全」信仰でしょうか?

どうやら、「天然好き」な人達は、

◆イースト菌

◆それ以外の酵母

これを区別しているようなのですが。

酵母というのは基本「菌」ですので。

完璧に人工的にイチからつくりあげるというのは現状不可能。

野菜をつくるように出来るわけではありません。

パン屋さんはこういうことを言う人達が非常に多いのです。

不思議ですなぁ〜


不思議といいますと、こういう報道も。

--------------------------------------------------------

【米、導入機運高まる“ジャンクフード課税” 新たな財源 食品業界は猛反発】

http://www.business-i.jp/news/special-page/oxford/200909180004o.nwc

(フジサンケイビジネスアイ・9月18日)

----------------------------------------------------

ある意味笑えます。

笑っちゃいけないのかも知れませんが。

なぜかって?

記事中の写真を見てください。

マックのポテトを口に運んでいるおじさんがいますよね。

「ジャンクフードだけで一年間生活」し、

「体への影響を発表」したそうで。


・・・意味がわからん。

そんな極端な食生活しているヤツいるのか?ってなものです。

儲かっている業界から単に税金取りたいだけでは?


ではまた。


セブン―イレブン提訴へ

こんばんは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。


今回はこのニュースから。

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【「値引き制限で損害」店主7人、セブン―イレブン提訴へ】

コンビニ最大手のセブン―イレブン・ジャパン(東京)が、販売期限が迫る弁当などの値引きを制限していた問題で、大阪や岡山などの店主7人が29日、制限で店の利益が減ったとして、計2億3千万円の損害賠償を同社に求める訴えを東京高裁に起こす。

http://www.asahi.com/national/update/0927/OSK200909260164.html?ref=goo

(朝日新聞・9月27日)
------------------------------------------------

これ以外にも個別の訴訟はあるようですが。

ますます「泥沼」の様相か。

今回の場合は、やはり「集団訴訟」というのがポイントかと。

個人の力ではやはり限界があります。

なにせ相手が「大きすぎる」ことがありますので。

個人提訴だと目立たなくても、集団提訴となればマスコミの「食いつき」も期待できようというもの。

(やらしい話ですが)

聞くところによると、こういう類の集団訴訟というのは、

一ヶ所だけでなく複数の土地で起こすことがポイントのようになっています。

(それだけ大きなムーブメントとなる可能性が)

しかしここまで大きな流れとなるということは。

これまでの「セブンイレブン本部」のやり方にそうとう「キツイ」面があったということなのでしょう。

公正取引委員会による排除命令(現在は法改正により「措置命令」)が出たあと、いろいろな動きがあり、

その後「セブンイレブン」本部がマニュアルを策定したという話もありました。

当方は現物を見ていませんが、某新聞によると、一応「見切り販売」を認める趣旨になっているそうです。

しかしその内容が微妙なのです。

「時間設定」が。

というのは・・・

◆賞味期限が切れる「一時間前」以降なら認める

という内容なのだそうで。

たった一時間かよ・・・

一時間後に期限が切れる弁当の見切り販売を待つ客の列でも出来ると思ってるのですかね?(笑)

やらせたくないのがミエミエ。


この振って湧いたような「コンビニ騒動」には政治も関心を持っているようで、

http://news.goo.ne.jp/article/nbonline/business/nbonline-201655-01.html

こういうニュースもあったと。


さらに「弁当」をめぐる話だと、

--------------------------------------------------------
【セブン−イレブン、チルド弁当販売 長い消費期限、廃棄を削減】

セブン−イレブン・ジャパンは25日、従来の弁当に比べて消費期限が3倍程度長い新タイプの弁当「チルド弁当」を今秋から順次販売すると発表した。

http://www.business-i.jp/news/ind-page/news/200909260103a.nwc

(フジサンケイビジネスアイ・9月26日)
-------------------------------------------------------

といったような話もあります。

(もっとも「チルド弁当」自体はファミマが先行)


確かに廃棄の量は減るかも知れない。

流通上の調整はやりやすいかも知れない。

しかし、実際のところ重要なのは、

◆流通量と販売のバランスをうまく取れるかどうか

ですからね。

結局のところは。

因みに「チルド〜」というと、表示の観点から行くと、

「JAS規格」が存在します。

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/kikaku_teion.pdf

この条件を満たせば「JASマーク」が貼付できるわけですが。

あんまり関係なさそうですね(笑)

因みに・・・

「セブンイレブン」オーナー募集に関心ある方はこちら。

http://www.sej.co.jp/corp/owner/?adid=hr_adws_0001&gclid=CKukoJrgkZ0CFZcwpAodZR0J0w

「独立」という言葉を全面に出しております。

どんなもんなんでしょう・・・?




条例にも注意!

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

ネット上をウロウロしていたら、以下のような情報に出会いました。

----------------------------------------------------

【相模原市、食品衛生法の施行に関する条例を改正】

http://www.townnews.co.jp/020area_page/01_thu/02_saga/2009_3/09_25/saga_top2.html

(タウンニュース・9月25日)

----------------------------------------------------

情報の発信元はいわゆる「地元紙」のウェブ版といったところでしょうか?

(東京都の町田市や隣の神奈川県の相模原市あたりをカバーしているようです)


それはともかく・・・


当たり前の話なのですが。

ルールは国の定めるものだけではありません。

自治体の定めるルールも当然あります。

今回は「衛生面」に関するものですが、条例というものは立派な強制力のあるルールです。

少なくとも、地元の都道府県レベルの条例くらいはチェックしておく必要はあります。

「消費生活条例」といったものがほぼ全ての都道府県にあります。

その中には表示に関するものも含まれている場合があります。

(精肉のグラム単価の表示に関することなど)

ですので「条例」だからと甘く見ることなく、定期的チェックをおススメ致します!

ではまた次回。




パッケージの「不備」による回収

こんばんは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

連休最終日となりました。

お休みだった方はいかがだったでしょうか?


さて・・・

商品回収の「原因」はいろいろあれど。

こういった例は非常に少ないのでは。

著作権の問題なんです。

パッケージのイラストの問題なんです。



【青春☆こんぶ パッケージのイラストはトレース】

http://sky.geocities.jp/teyuyu/owabi.html


要するに「盗作」だったわけです。

イラスト自体が。

著作権侵害。


著作権侵害というのは、結構重い罪ですよ。

ヘタすれば実刑ありますんで。

気をつけないとマズイですよ。


しかし・・・

結構カワイイイラストだったんだけどねぇ〜

http://sky.geocities.jp/teyuyu/index.htm


ではまた次回。
タグ:商品回収

効能うたい「水」販売

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

今回はコレを。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
【効能うたい水無許可販売 東京の社長、容疑で逮捕 /新潟】

効能をうたったペットボトル入りの水を医薬品の許可なく店に陳列したとして新潟市の健康食品店経営者が逮捕された事件で、県警生活保安課と江南署は17日、東京都港区芝浦3、栄養補助食品販売会社「パラサイト」社長、早坂孝吉容疑者(60)を薬事法違反(医薬品の無許可販売)容疑で逮捕した。


(毎日新聞・9月18日) 


http://mainichi.jp/area/niigata/news/20090918ddlk15040026000c.html
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

こんなわかりやすい法違反をやっとるとは。

ため息が出ますな・・・(苦笑)


手口は非常にありきたりでして。


◆免疫力や自然治癒力の回復強化に役立つ


とペットボトルの包装に書いてあったと。


同記事中には、容疑者の話として、


◆「販売はしたが、医薬品とは思わなかった」


との供述があるそうです。


いえ、ですから・・・(苦笑)


タダの「水」を「効能」うたった時点で薬事法案件になるんです。


そういうルールなのです、薬事法というのは。


では温泉はどうなる?というハナシがあるかも知れませんが。


基本的に「温泉のお湯」というのは「飲用目的」ではないのです。


もっと言うと、一部を除いては、「お湯につかる」ということは、医療目的でもない。


なので、「源泉」の説明だけであれば、

薬事法にも医師法にも触れない。


但し、「お湯を(飲用目的で)売る」というなら話は変わってきます。


十分薬事法には注意しないといけません。


しかしわかりやすい違反だ・・・


ではまた次回。


タグ:薬事法違反

大腸菌群検出など

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

連休中いかがお過ごしでしょうか?

当方の住む関西では、天気はいいのは今日まで。

明日からは雲が多くなるとのこと。

出かけるなら今日、でしょうか?(笑)


さて、相変わらず商品回収のニュースが多いのですが・・・


今回はコレ。


-----------------------------------------------------
【さつま揚げから大腸菌群検出 保健所が回収命令】

http://www2.pref.shizuoka.jp/all/kisha09.nsf/c3db48f94231df2e4925714700049a4e/ed388dd7e90407fe4925762e002cba92

(静岡県ホームページ・PDFファイル)


【棒付きアイスから大腸菌群 製造元が回収】

http://www.pref.nagano.jp/eisei/syokuhin/kaisyu-a/kaisyu.htm

(長野県ホームページ・一番上)


【アイスクリームから大腸菌群検出】

http://www.hif.jp/about%20cornice.htm

(有限会社エイチアイエフホームページ)

----------------------------------------------------

というわけで、似た案件が続出してます。


静岡と長野。


結論から言うと、食品においては、


◆大腸菌群は陰性

であることが求められます。


当然これは「表示」の問題ではなく「製造」段階での話ですので、


表示基準ではなく「規格基準」で規制されます。


食品衛生法の要請によるものです。

(もっともリンク先としては適当なものが見つからないので今回は省略)

なので、ルール自体は消費者庁ではなくあくまで厚生労働省。

(当然と言えば当然ですが)

消費者庁に策定権限があるのは、あくまで

◆表示に関すること

なので、誤解なきようお願いします。

(条文をフツーに読むと「規格」「基準」という言葉があったりするので)


あと、

◆大腸菌と大腸菌群


とは同じものでは「ない」という感覚を持ってください。


便宜上「群」という言葉を用いて区別するのが一般的です。


因みに・・・

上記長野県ホームページの回収一覧表の三段目。


ももの回収が書かれてます。

残留農薬。

ジメタメトリン。

基準は・・・


◆一律基準として0.01ppm

となります。


ですのでこの値を超えていたと推測されます。


ではまた次回。
タグ:大腸菌群

除草剤を検出

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

更新しない間に随分とアクセス数が下がってしまいました・・・


それはともかく(苦笑)


今日もなにかと「ニュース」が入る食品業界。

今回は残留農薬。


−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

【食品等の違反の情報】

http://www.pref.osaka.jp/shokuhin/ihan/shokuhinihan.html

(大阪府ホームページ・)

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

一番上をご覧ください。

生鮮グリーンアスパラから基準値を超える除草剤を検出。

タイからの輸入品のようです。


除草剤の名前はジウロン。

基準値は「アスパラガス」として0.05ppm。

検出値はそれを超える0.06ppm。

この「ジウロン」ですが。

当然その他の農産物にも基準があります。

一覧は以下。

http://m5.ws001.squarestart.ne.jp/zaidan/agrdtl.php?a_inq=25400


ではまた次回。
タグ:除草剤

アイスクリーム

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

なんでこんなの忘れるんですかね。

↓↓↓

http://www.izumiya.co.jp/etc/etcinfo/post_70.php


さて・・・


今回はこれ。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kas/she/ihan090904.htm

アイスクリームにも定義(成分規格)があるという話。

食品衛生法違反となってますが。

例によって食品衛生法の条文を眺めても意味不明です。

具体的な内容は・・・


◆乳等省令(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令)

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03601000052.html


の2条と、


◆成分規格

http://www.icecream.or.jp/data/basic08.html

の中にあります。


今回は「アイスクリーム」といいつつ基準を満たしていなかったと。

つまりは、

◆乳固形分中の乳脂肪分


これを満たしていなかったと。

なので、


◆アイスミルク


これならよかったわけですよ。


結果回収。


健康被害は・・・アレルギーの方でなければ出るわけないが・・・

◆表示不備案件など◆

◆表示不備案件など◆


相変わらず回収案件が出てます。


まずはコレ。


http://www.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/3DEC954D-B2AB-4F19-B548-69DB59D54B5A/0/090910press.pdf


塩さばの表示不備。


◆原料原産地を複数表示

◆原材料名の不備


とのこと。


販売者は「コープさっぽろ」ですが、


「魚モノ」ですし、「表示責任者」という文言が使われているところから、


外部への委託製造と思われます。




しかし・・・


確認事項でヤヤコシイことはなにもないんですが。


今回の場合は原料原産地は「国産」で済みますし、


原材料の「さば」も【魚の名前ガイドライン】を見ればわかります。


要するに・・・


------------

◆加工食品品質表示基準

http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_02_090831.pdf


◆魚介類の名称のガイドライン

http://www.jfa.maff.go.jp/j/kakou/hyouzi/pdf/gaidorain.pdf

-------------


これらを眺めれば解決する程度のもの。


時間にして5〜10分もあれば十分かと。


(それが難しいのか?)




あとはこんなのもありました。


http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/jisyukaisyuu/jyouhou.html


アレルギー表示の「抜け」(2番目のおにぎり)。


本当に勘弁してください。


ヘタすれば健康被害が出ます。


(推測できる場合もありますが)


しかもその上は「サルモネラ菌」案件・・・




あとは珍しく計量法案件が。


http://www.calbee.co.jp/information_090908.html


◆65gなのに56g


だったと。


(冗談みたいなハナシになってますが)




カンタンに解説しておきますと・・・


◆内容量に関しては計量法の規定により表示する


と書かれてます(加工食品品質表示基準4条)


但し、計量法の条文を眺めてみても、


直接的な表現はこれと言ってナシ。


では何を見ればいいかと言うと・・・



コレです。


---------------

◆特定商品の販売に係る計量に関する政令◆

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE249.html

---------------


結論として、ポテトチップスというのは、


◆特定商品のうち菓子類


に相当し、


◆今回の場合は「65g」なので許される誤差(量目公差)は2gまで


(つまり「63g」までならOK)


なので完璧にひっかかってしまいます。


結果、回収というわけです。


(あまりこういう案件は目にすることがないですが)




今回はこんなにところです。



ではまた次回。

法改正を知る手立て

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

今回はちょっと普段の話題から外れまして、

「情報の集め方」といったお話をしようと思います。



と言いますのは・・・


『法改正を知る手立てはありますか?』

というご質問をいただくことがあるからなんです。


正直申し上げて、これは誰にとっても難しいことです。

ある一つの方法をやっていさえすればいい、ということはありません。

専門家であればカンタンであるということはありません。


当方も大いに頭を悩ませています。


と言いますか・・・


専門家だって、結構雑誌やらなにやらをアテにしてますからね。

本当のところは!


さて本題ですが・・・

まずは、


◆法律

◆政令・省令・告示

これらは改正のされ方が違います。

なので情報の集め方も違うということをまずはご理解いただきたいかと思います。


ご存知の方はご存知でしょうが、


◆法律は国会での議決が必要

なのに対し、

◆政令・省令・告示は役所の判断で改正が可能

なのです。


(但し、審議会など「第三者機関」の意見聴取が必要な場合はあります)


なので当方のやり方としては、


◆法律改正の場合→衆議院ホームページ&法令データ提供システム

http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_gian.htm

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi



◆政令・省令・告示の場合→パブリックコメント

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=2

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public


を定期的にチェックするという感じです。



ただ今回の消費者庁関連法の場合は、新しい役所をイチから創ったということもあって、いつもの法改正とは違う面もあります。


それが「整備法」というものの存在なのですね。

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/shouhisha/3houan/090529/5seibi_houritu.pdf

(ものすごく読みにくいですが)


普通「法改正」というものは、それこそストレートに直接的に変わるというイメージなんですが。


今回に限ってはそうじゃない。

この整備法の「中」で景品表示法他の法律を改正すると書かれてるのです。

これがわかりにくさを助長してる。

(かなり大変です、確認作業は)

仕方ないですけどね・・・



で、政令・省令・告示に関しては「パブリックコメント」。

これはかなり重宝します。

意見募集期間が終了すると。ほぼ間ナシで変わりますので、把握がしやすいという面があるのです。


当方はこうしたことでルール改正を把握しています。


ご参考の程。


ではまた。




タグ:法改正

内容量の表示不備

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸、梶原です。

今回は珍しく計量不備案件が出てましたので、

これをネタとしたいと思います。


コレです。

http://www.calbee.co.jp/information_090908.html


ちょっとづついろんなネタが出てくるカルビーのポテトチップス(笑)


◆65gが56g


・・・というような何か冗談のような感じになっております。


加工食品品質表示基準4条を見ると、


◆内容量は計量法の規定により表示する


と書かれてます。


但し、計量法の条文を眺めるだけでは解決しません。


コレを参照する必要があります。



◆特定商品の販売に係る計量に関する政令

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05SE249.html


結論を書くと、


ポテトチップスは菓子類であり「特定商品」に該当し、


今回の場合、本来の内容量は「65g」なので許される誤差(量目公差)は2gまで。


なので、完璧にひっかかってしまうというわけです。


因みに当方のホームページ

http://shokuhin-hyoji.com/page23.html


では、過去の「乾燥果実」商品について触れています。


ご参考のほど。


ではまた次回。

健康増進法の改正点

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸です。

さて今回は・・・

健康増進法です。


食品衛生法の改正よりはわかりやすいかと思いますが・・・


まず最初に来るのは、


◆特別用途食品の表示許可


これが厚生労働省から消費者庁に完全に移りました。

表示の許可権限が移るということは、


◆製品そのものに関する許可権限

が消費者庁に移るということを意味します。


(かなり意外でしたが・・・)


あと、


◆栄養表示基準


の決定権限も消費者庁に移ります。


文言自体が少し変わって部分はありますが、


◆たっぷり

◆ノン

などの表示が可能であることは従来通りです。


ではまた。

食品衛生法の改正点

こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

今回は消費者庁設置に伴って「共管」となった法のうち、

食品衛生法の改正点について触れたいと思います。

しかしながら・・・

他もそうですが、

特にこの食品衛生法に関しては、

「異常に」条文が読みにくくなりました。

これは単に改正が行われたというだけではなく、

間違いなく「共管」であることが関係しています。

条文によって、主体となるのが、

◆消費者庁長官

だったり、

◆厚生労働大臣

だったり、

◆その両方

だったり、

◆厚生労働大臣と都道府県知事

だったりするのです・・・(苦笑)



愚痴言ってても始まらないのでやりますが〜

まず、

◆表示に関する基準策定

これは消費者庁が単独でできます(19条)


次に事業者への立ち入り調査の権限ですが、

これは、

◆厚生労働大臣・消費者庁・都道府県知事

この三者に権限があります。

(条文そのものには「等」表示がされています)


次に事業者に対する強制廃棄等の規定においては、


◆食品等の直接廃棄処分

は「厚生労働大臣」と「都道府県知事」に権限があり、


◆表示に関する是正処置

に関してのみは消費者庁長官に権限があります。


因みに・・・

表示とは直接関係ありませんが、

◆食品衛生監視員

という人達がいますが。

この人達の「立ち位置」はもっとヤヤコシイですよ。

なぜなら・・・


そもそも食品衛生監視員を任命して仕事をさせるというのは、

◆都道府県知事

の権限なのです。


なのですが・・・


この食品衛生監視員の役割が「分割」されていて、


◆輸入されたものに関する監視→厚生労働大臣(既定)

◆表示に関する監視→消費者庁長官


が、食品衛生監視員に仕事をさせることになってます。

つまりは・・・

仕事をさせる「主体」に変更が生じていると。

一つのルールの中で。

しかも途中から。

条文を解読するのも一苦労です!!!


ではまた。

JAS法の改正点

こんばんは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

前回の更新分では、消費者庁設置に係わる景品表示法関連の話をしました。

今回は、引き続いてJAS法について触れたいと思います。


消費者庁設置に伴い、各種法令の移管が行われました。

景品表示法に関しては全部移管と呼べるものであり、

わかりやすい部類でした。


しかし、JAS法に関してはそうはいかず・・・


◆農水省と消費者庁との「共管」


となりました。


つまりは、


◆消費者庁に移管されたのはごく一部


というわけです。


ちっとわかりにくくなってますね。


というのも・・・


◆表示基準の策定


は消費者庁単独で可能なのですが、


◆農水への事前協議が必要


であり、


◆消費者委員会での意見聴取が必要


となってます。


(なんで単独でできるようになっとらんのか・・・?)


◆法違反案件に関する行政処分


に関しては、消費者庁と農水の両方に権限があることになってるのです。


どっちが出してもいいってことです、行政処分自体は。


つまりは、


◆JAS法19条の13〜27条


このあたりに改正部分が集中してます。


ということは・・・


◆加工食品品質表示基準


などの「基準」の類は農水の手を離れることになります。


(内容自体が大きく変わるということはないでしょう)


なので該当部分に関しては、


◆農林水産大臣は〜


となっていた部分が、


◆内閣総理大臣は〜


となっています。


さらに、内閣総理大臣の権限の消費者庁長官への権限委任も当然規定してあります。


随分と読みにくい条文になりましたな・・・(苦笑)

景品表示法の改正点

皆さんこんばんは。

食品表示表示情報ネット神戸です。

さて・・・

本当に動き出してしまった消費者庁ですが。

景品表示法が移管されました。

それに伴って、当然改正された点がありますので、

今回はそれについていくつか書きたいと思います。

まず、行政処分である、

◆排除命令

が、

◆措置命令

と改められました(6条)。

また、旧所管が公正取引委員会であったことで、

多くの条文の主語が「公正取引委員会は〜」となっていたわけですが、

この多くが、

◆内閣総理大臣は〜

という文言に改められています(3条他)。

但し、全てのことを内閣総理大臣がやるわけではなく、

◆消費者庁長官への委任(12条)

が規定されているために、この法律に関することは、

ほぼ全て消費者庁長官が行うことになります。

あと、

◆公正競争規約

が、

◆協定又は規約

という文言に改まっています(11条)。

但し現在制定されているものは、今後も「公正競争規約」として機能しつづけると思われます。

さらに、この、

◆協定又は規約

の改廃・処分等の権限に関しては、

◆内閣総理大臣及び公正取引委員会

にあると明記されましたので(11条1項)、公正取引委員会も引き続き権限を持つということになります。

では今回はここまで。

期限表示誤記載

--------------------------------------------------------
【賞味期限印字ミス商品の販売について】

この度、下記エリアにおいて販売いたしました商品の一部に、「賞味期限」の印字ミスがあることが判明いたしました。

当該商品を下記のエリアでお買い上げいただきましたお客様におかれましては、多大なるご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます。

http://www.w-holdings.co.jp/important/20090828.html

(西日本高速道路サービス・ホールディングス株式会社ホームページ・8月28日)
--------------------------------------------------------

うどんの期限表示誤記載とのこと。

コレ自体は珍しいことでもありません。

(あっちゃいけないことではありますが)

ちょっと変わってますね、パターンが。


◆賞味期限とすべきところを製造年月日と書いてしまった


ということなのです。


実に微妙・・・


製造年月日は今のルールでは「表示義務がない」ものですので。


こういう誤記自体がかなり珍しいのではと。


余計なことは書かないに越したことない?

パセリの回収

----------------------------------------------------
【食品等の回収情報】

長野県に流通している可能性があり、回収をしている食品は下記のとおりです。

下記の食品をお持ちの方は回収先に返品してください。

(長野県ホームページ・8月28日)

http://www.pref.nagano.jp/eisei/syokuhin/kaisyu-a/kaisyu.htm
----------------------------------------------------

とのことで、


◆パセリ(農産物)

→行政検査により基準値を超えるジメチルビンホス(殺虫剤)、フェニトロチオン(殺虫剤)を検出したため

とあります。


検出値が明記されていませんが、


残留農薬基準値は、


◆ジメチルビンホス→「一律基準」として0.01ppm 

◆フェニトロチオン→「その他のせり科野菜」として0.2ppm


・・・となってます。

つまりはこれらの数値を超えていたということになります。


即健康被害につながることはないと思われますが・・・           
タグ:パセリ 農薬

酸化防止剤

◆酸化防止剤◆

いよいよ「政権交代」が現実味を帯びているわけですが。

ホントにやるのか?9月1日。

消費者庁。

官報にも関連法の施行期日がちゃんと載ってましたからね。

間違いないんですけれど・・・


http://www.yomiuri.co.jp/election/shugiin2009/news2/20090828-OYT1T01332.htm


当然、こういうハナシになりますわなぁ〜



なんで、「麻生政権の最後っ屁」のようになっておるのか?

タイミングが実に微妙です。



人事も実に微妙。

長官は官僚、「ウリ」の一つとされる消費者委員会のトップはヤメ検弁護士。


(好き嫌いでモノ言っちゃいけませんかね?)


表示の観点からいいますと、


既報通り、景品表示法が消費者庁へ完全移管となります。


これに伴って、独占禁止法の特別法という位置づけからは外れています。


その影響で「内閣総理大臣が〜」という記述が多く見られるようになりました。


(だからと言って、内容そのものが大きく変わったというわけではありません)


組織図を見ると、


◆食品表示課

◆表示対策課


こういった部署の名前が見えます。


景品表示法案件はどっちで扱うのでしょうね?


「食品表示関連」であればとにかく「食品表示課」で、


それ以外であれば「表示対策課」ということなんでしょうか?


しかしいくら新しい役所が出来たとしても・・・


大事なのは、個別のルールそれ自体なのですがっっっ!!!



さて・・・

ネット上をウロウロしてますと、相変わらず回収案件が多発しております。

期限表示の誤記載や「抜け」案件もありますが・・・

当方の目についたのは「酸化防止剤」。


http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20090828_1.html


これですね。


輸入者は一つで、販売者がそれぞれ別商品として販売。


よくあるパターンです。


「株式会社ピアンタ」という社名に全く心当たりがないもので、


良品計画の関連会社かと思ったのですが、そうではなく、



株式会社美多加堂

http://www.mitakado.co.jp/information/info-03.html


なるお菓子メーカーの関連会社ということのようです。


問題の酸化防止剤ですが・・・


◆TBHQ

です。


「ターシャリーブチルハイドロキノン(t-ブチルヒドロキノン)」の略で、中国・米国・カナダなどでは許可されていますが、日本では禁止対象。


なのですが・・・


このTBHQでひっかかるというパターンは非常に多いです。


特に今回のように「菓子」関連の輸出入に係わる業者さんは注意が必要です。


これ以外の「指定外添加物」としては、


◆アゾルヒン(着色料)

◆β-アポ-8´-カロテン酸エチルエステル(酸化防止剤)


・・・などがあります。


キッチリ注意したいものです。


ではまた次回。


テングサの原産地偽装

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【外国産テングサ混入容疑、名古屋・中川区の会社など書類送検 /愛知】

外国産と国内産を混ぜたテングサを国内産と偽って販売したとして県警は27日、名古屋市中川区の食品輸入販売会社の元社長(66)、元社員(36)と法人としての同社を不正競争防止法違反容疑で名古屋地検に書類送検した。

( 毎日新聞・8月28日 )

http://mainichi.jp/area/aichi/news/20090828ddlk23040271000c.html
-----------------------------------------------------------

テングサと言いますと、

かの「寒天」の材料となるものですね。

偽装の手口としては「ありがち」なもの。

結局現場は「密室」であると言ってしまえばそれまでですが・・・

ステーキ肉産地偽装

---------------------------------------------------------
【ステーキ肉産地偽装容疑、実質経営者ら5人逮捕】

食品販売会社ランコム・ジャパン(大阪市浪速区)が外国産牛肉のサイコロステーキを国産と偽装した事件で、大阪府警は同社の実質経営者ら計5人を不正競争防止法違反(虚偽表示)容疑で逮捕した、と26日発表した。

(朝日新聞・8月26日)

http://www.asahi.com/national/update/0826/OSK200908260073.html
---------------------------------------------------------

報道も「初動」段階のようで、

いろいろなところからの報道が相次いでおります。

但し、昨年に「自主申告」により、

同社に行政処分が下りていることは間違いありません。


-------------------------------------------
http://www.pref.osaka.jp/fumin/html/19713.html

(大阪府ホームページ)
-------------------------------------------

上記リンクによれば、

昨年7月に「自主申告」により不正が発覚。

8月に行政処分が下りています。


で・・・今回の話。

基本的に同じ案件での逮捕なのですね。


行政指導と同時に司法が動くというのはよくあるパターンではあるのですが・・・


なぜ今になって?


・・・というのはありますねぇ〜


これが関係してるのかな?


http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/osaka/090827/osk0908271015009-n1.htm


ちょっとスッキリしない感じではありますねぇ〜


「自主申告するより隠す方が・・・」という感覚になりはしないか?


ちっと心配。







期限表示の誤表示・欠落

---------------------------------------------------
【和菓子の消費期限 8月とするところ9月と誤記載】

http://www.city.okazaki.aichi.jp/secure/7778/%E8%8B%A5%E9%AE%8E%E8%87%AA%E4%B8%BB%E5%9B%9E%E5%8F%8E%E7%9D%80%E6%89%8B%E5%A0%B1%E5%91%8A.pdf


【ユウキ食品 ガラスープの賞味期限記載漏れ】

http://www.anzen.metro.tokyo.jp/recall.php?cmd=show&cm_id=3964

-----------------------------------------------------

ダブルチェックでおさえるしかないんです。

そういうのは。

直接「ルール」とは全く関係ないので。

ですが・・・

全く多いのですこの手の表示不備が!

どうしたものでしょうか?

アレルギー表示の欠落

----------------------------------------------
【クロワッサン アレルギー物質表示漏れ】

http://www.pref.miyagi.jp/shoku-k/syokuhin/eisei/kaishu/TEMP01.htm

【菓子詰め合せでアレルギー表示欠落】

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/jisyukaisyuu/jyouhou.html

-----------------------------------------------

というわけで。

アレルギー表示の欠落。

表示の欠落、いろいろパターンあれど。

これだけはやめてくれ〜という類の表示ですよね。

健康被害に直結しかもねないので。

今回は「原材料」としての小麦とピーナッツですが。

添加物も小麦由来のものがあったりしますので注意が必要です!

スナップエンドウの回収

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【食品衛生法違反の公表について】

平成21年8月20日、厚生労働省から、「県内の輸入者がベトナムから輸入したスナップエンドウ(未成熟えんどう)について残留基準を超えた農薬を検出した。」旨の通報がありました。


これを受け、輸入者に対し、通報内容に係る調査及び指導を行いました。

輸入者は、8月21日から下記の商品の回収を実施しています。

(埼玉県ホームページ・8月21日)

http://www.pref.saitama.lg.jp/A04/BC00/eisei/kan_shoku/kansi/kouhyou/ihan.htm
------------------------------------------------

今度はスナップエンドウの回収。

残留農薬違反。

今回はアセフェート。

0.6ppmを検出。

基準は「未成熟えんどう」として0.1ppm。

輸入モノにこういった問題が出やすいのは気のせいでしょうか?

◆ノンアルコール「ビール」◆

◆ノンアルコール「ビール」◆

読者の皆様こんにちは。

食品表示情報ネット神戸の梶原です。

暑い日が続いておりますが、お元気でしょうか?



相変わらず世間では・・・


期限表示の誤表示だの、


http://www.ja-miyagisennan.jp/einou/tokusan_kakouhin/owabi.html



輸入食品の規格基準違反だの・・・


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/kaisyu/dl/090810a.pdf


という話が次々と出ております。


ですがこれらは「ルール」という観点から見た場合、


どうにも「通り一遍」の説明で終わってしまいます。


メルマガの材料としてはいかにも不適。


なので今回は、ネットを「回遊中」に見つけた、


http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2009&d=0820&f=business_0820_100.shtml


これを材料としたいと思います。


(当然ながら特定企業の攻撃の意図はございません)


さて・・・


引用した記事の中身を信用するならば(苦笑)、


「ノンアルコールビール」というものが売れているそうです。


しかしこういう記事を見ると当方などは、


◇一般用語とルール上の用語との意味のズレ


これを毎度感じざるを得ません。


だって・・・


◇「ノンアルコール」ならば「ビール」であるはずがない


のですから!


酒税法2条には、


◇「酒類」とは、アルコール分1度以上の飲料


と書かれていますし、


同法3条の12には、


◇麦芽、ホップ及び水を原料として発酵させたもの

◇麦芽、ホップ、水及び麦その他の政令で定める物品を原料として発酵させたもの


が「ビール」だと書かれてますので。


因みに「政令で定める物品」とは、


◇麦

◇米

◇とうもろこし

◇こうりやん

◇ばれいしよ

◇でんぷん

◇糖類

◇財務省令で定める苦味料若しくは着色料


です(酒税法施行令6条)。


さらに着色料というのは、


◇カラメル


です(酒税法施行規則4条)。


ここで、


「あれ?苦味料は?」と思われた方。


さすがに鋭い。


結論から言うとですね、苦味料とは


◇ホップ


という解釈しかやりようがない。


「やりようがない」というのは、関係しそうな「財務省令」を読んで見ても、


着色料はともかく苦味料に関する記述が、当方の知る限りないんです。


なので、そうした解釈をするよりないというのが当方の見解です。


(詳細ご存知の方お教えいただければ助かります)


因みに関係しそうな財務省令となると、



−−−−−−−−−
◇酒税法施行令

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37SE097.html


◇酒税法施行規則

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03401000026.html

−−−−−−−−−


といったところ。


さらに「ノン」という表現を見ると、栄養表示基準を想像しますが。


アルコールは直接の規制対象ではありません。


このへんもちょいと微妙。


なので平成15年には、


公取委が業界に対して「お願い文書」を出したこともありました。

−−−−−−−−

【平成15年度における景品表示法の運用状況及び消費者取引の適正化への取組】

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/04.may/04052601-tenpu.pdf

(PDFファイル)

−−−−−−−−

5ページをご覧ください。


関係部分の記述があります。



だからというわけじゃありませんが・・・


http://www.kirin.co.jp/brands/kirinfree/products/outline.html


この商品の場合でも、


実際の包装には「ビール」と誤認するような表示は一切ありません。


名称は「炭酸飲料」。


栄養成分表示はありますが、


当然のようにその中に「アルコール」はなし。


但し義務表示ではない部分に、


◇ノンアルコール

◇カロリーオフ


といった表示はあります。


当然と言えば当然ですよね。


「炭酸飲料」であるからには、


酒類なら対象外であるJAS法だって関係してきますしね。


しかし・・・


曖昧表示がもし問題になるとすれば。


そのリクツづけは結構大変ですよ。


消費者が何を「誤認」するのかをうま〜くリクツづけしないといけませんからね。


売る方もいろいろ考えております。


「メーカー」と言えども、「作る」よりも「売る」ことが重要ですので。


ではまた次回。

シャコの回収

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【放射線照射のシャコ、水産業者に回収命令 静岡】

厚労省から20日、静岡県厚生部に入った連絡によると、沼津市の水産業者「丸は羽野水産」が中国から輸入した冷凍食品の「ボイルシャコ」から食品衛生法で禁止されている放射線が検出され、県東部保健所は同日、同社に製品の回収を命じた。

(産経新聞・8月21日)

http://sankei.jp.msn.com/region/chubu/shizuoka/090821/szk0908210244005-n1.htm
-----------------------------------------------------

あまり表だって報道されることは少ないですが。

こういうあります。

冷凍のシャコ。

あるとすれば保存目的でしょうけどね・・・

放射線照射に関しては、食品の場合はじゃがいもの「芽止め」以外には認められてませんので。


それ以外のものとなれば違反となります。

おそらくは「コバルト60」か「ガンマ線」だと思いますけど。

過去の実例から言うと。

ではまた。

セブン解約通知でコンビニ・ユニオンが抗議声明

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【セブン解約通知でコンビニ・ユニオンが抗議声明】

(8月19日・読売新聞)

セブン―イレブン・ジャパンが、契約に違反したとして複数の加盟店オーナーに解約通知書を送ったことを受け、一部加盟店のオーナーが作る「コンビニ加盟店ユニオン」は19日、「一方的な暴挙」などと抗議する声明文を発表した。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20090819-OYT1T00795.htm

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ここまでやるか〜という感じがかなり。

これでは例の「見切り」と関係していると見られても仕方がないのでは?

この報道の前には以下の報道があるわけですが。


http://www.asahi.com/national/update/0815/TKY200908140354.html?ref=goo


http://news.goo.ne.jp/article/jiji/business/jiji-090814X541.html?C=S

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/business/jiji-090813X387.html?C=S


しかしそれにしても・・・

清涼飲料水の回収

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【清涼飲料水の自主回収について(自主回収)】

(8月14日・福井県ホームページ)

http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/eisei/johoteikyo/jishukaishu.html

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非常にアッサリとしてますが。

自主回収であるためです。

なのでそれほど大きなニュースにはなってません。

さて、その原因ですが・・・


◆スズの含有量が清涼飲料水の成分規格の基準を超過していることが判明した


とあります。


ではその根拠となる数字はどこにあるのかと言えば・・・



http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/06/dl/s0602-3l.pdf


・・・ですね。

清涼飲料水の規格基準。


法でも政令でもなく告示。


スズの基準値は・・・


◆150.0ppm を超えるものであってはならない


となってます。


細かい数値は明らかではありませんが、とりあえずこの数値は超えているということでしょう。

ではまた。


韓国産冷蔵むき身あかがい(生食用)の回収

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【成分規格に違反した韓国産冷蔵むき身あかがい(生食用)の回収について】

国による輸入海産物の規格基準にかかるモニタリング検査の結果、食品衛生法違反が発見され、輸入者に対し当該品の回収を命令しました。

(大分市ホームページ・8月15日)

http://www.city.oita.oita.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&WIT_oid=icityv2::Contents::34655

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健康被害がないとのことでよかったですが。

輸入冷凍赤貝の回収。

韓国産だそうです。

腸炎ビブリオ。

食品衛生法第11条第2項に基づく成分規格によると、


◆検体1gに付き100以下


なんですが。

当該品は、


◆検体1gに付き240。


超えてます・・・


結果回収。


生ものはこれがありますからねぇ・・・
タグ:食品回収

プライベートブランド

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【食品製造業及び小売業等を対象としたPB(プライベートブランド)商品調査の実施について】

(8月11日・農水省プレスリリース)

農林水産省の補助事業により、社団法人食品需給研究センターが、PB商品がどのような消費者志向を捉え企画開発・製造・流通されているのか実態調査を行いますのでお知らせします。

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/sanki/090811.html

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これちょっと面白そうですね。

結果が出るのは来年のようですが。

製造現場には詳しくないので、材料の調達などの話はできませんが。

当方からすると表示責任者をどうするのか、というところですね。

◆製造者

◆販売者

このどちららが責任を持つのかで表示の内容違ってきますんで・・・


タグ:PB

業者に有罪判決

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【中国産ウナギを徳島産に偽装 業者に有罪判決】

中国産のウナギかば焼きを徳島産と偽って販売したとして、不正競争防止法違反の罪に問われた徳島県阿南市の水産物卸会社「アオキ淡水」社長の青木義市(67)と社員の鳴鬼富雄(63)の両被告の判決公判が14日、徳島地裁であり、畑山靖裁判官は「さまざまな手段で産地偽装を長期間継続し、悪質で巧妙」として両被告にそれぞれ懲役2年、執行猶予4年(いずれも求刑懲役2年)を言い渡した。

(8月14日・産経新聞)

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/090814/trl0908141629001-n1.htm

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今回の判決。

懲役2年。

なんども繰り返すようですが。

JAS法であれば上限。

こうして判例というヤツがつみあがっていくわけですな・・・
タグ:ウナギ偽装

セブン―イレブンオーナー提訴

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【見切り販売制限、セブン―イレブンオーナー提訴】

コンビニエンスストア最大手「セブン―イレブン・ジャパン」(東京)が加盟店による売れ残り食品の「見切り販売」を制限していたことを巡り、「セブン―イレブン福島塙店」(福島県塙町)のオーナー鈴木一秀さん(59)が13日、同社に3000万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。

(8月15日・読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090815-OYT1T00132.htm

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公取委の排除命令が出るのを待っていたかのような提訴。

被害算定が難しいですね。

「起算」をどこからするか・・・

地裁の判断に注目。

全面敗訴もありえます。

時効も関係してきそうですね・・・


期限表示の誤記載

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【和のねんりん家 マウントバーム消費期限誤記載】

http://www.grapestone.co.jp/apology/index_info_wanenrin090812.html

【パルシステム スープの賞味期限を誤記載】

http://www.pal-system.co.jp/topics/owabi/090812/index.html

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詳しくはリンク先を見ていただくとしまして。

期限表示の誤記載。

一方は「短く」、もう一方は「年表示」を誤記載。

これで回収や交換とならざるを得ないところが表示の怖いところです。

ダブルチェックを徹底するしかないんですがね・・・

柏餅の葉

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【「かしわ餅の葉」北朝鮮から不正輸入容疑 中国産と偽装】

西日本を中心にかしわ餅を包むカシワの代用などに使われるサルトリイバラの葉を北朝鮮から不正に輸入したとして、愛知県警は13日、名古屋市中川区の貿易会社元社長の男(66)を外為法違反(無承認輸入)の疑いで名古屋地検に書類送検し、発表した。

(朝日新聞 8月13日)

http://www.asahi.com/special/071031/NGY200908130003.html
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表示とは直接関係ありませんが。

こんなものまで・・・という感じで。

思わず目を惹いてしまいました。

現在経済制裁中ですので。

北朝鮮との交易は禁止状態。


思えば、今回のようないわゆる「関税法違反」案件というのは度々あるんです。

でも工作機械やなんかが多かったわけです。

しかし、今回はナント・・・

『かしわ餅の葉』

ですからね・・・

いや〜実に以外。

タグ:北朝鮮

見切り品を買いますか?

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【コンビニ『見切り販売』消費者の考えは?】

スーパーで賞味期限の近い見切り品のお惣菜やお弁当などを買うことがあるかを聞いたところ、「ある」は73.4%。

4人に3人近くが見切り品を利用していた。

性別による大差はなく、年代別では20代で68.4%とやや低め。

年代が高くなるほど利用する傾向が高まり、40代では77.8%にのぼった。

(株式会社アイシェア調査・7月13日)

http://release.center.jp/2009/07/1301.html

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結果については、「当たり前やろ!」ということかも知れませんが。

ちょいと興味を惹いたので引用してみました。

当方自体はまだコンビニでの「見切り品」に出会ったことがないので、

実際どうするかはわかんないですけど。

(近くにセブンイレブンがないせいもありますが)

面白いのは、


◆欲しい商品の見切り品がなければ定価で買う


という人達が結構いるってことですね。


そりゃそうだろという話ですが。

つまり、コンビニでの「定価販売」にも「見切り」にもマイナスイメージは持ってないってことですね、大半は。

ということは・・・


コンビニは結局「立地」という当たり前の結論に・・・(汗)





消費者庁、9月1日発足を決定

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【消費者庁、9月1日発足を決定 有識者委も設立】

政府は11日午前の閣議で、9月1日に消費者庁を発足させることを正式に決定した。

これまで経済産業、農水など各省にまたがっていた消費者行政を一元的に担うもので、有識者の監視機関「消費者委員会」も同時に設立。

初代長官には内田俊一前内閣府事務次官、消費者委員会委員長には弁護士の住田裕子氏が就任する。

(8月11日・中日新聞)

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2009081190113952.html

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別報道でも明らかですが。

なぜ9月1日なのか?

選挙の投開票の翌日ですよ。

なんなのですかねぇ〜

本当に政権交代が起こったら、どうなるんでしょう?



タグ:消費者庁

野菜の回収命令

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【エチプロール(農薬:殺虫剤)が基準値を超えて検出された
生鮮ツルムラサキの回収命令について】


(8月6日・千葉県プレスリリース)

平成21年7月28日(火)に成田空港検疫所がタイ国から輸入された生鮮ツルムラサキのモニタリング検査を実施したところ、

残留基準値を超えるエチプロールが検出された旨の連絡が、厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課からあったことから、

本日、輸入業者に対し当該食品の回収を命じました。

http://www.pref.chiba.lg.jp/syozoku/c_eisi/date/kaisyumeirei/kaisyumeirei210806.html

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「ツルムラサキ」とはあまり聞きなれないものですが。

当方だけでしょうか・・・


当該ホームページを見ると、


◆ツルムラサキ科のつる性2年草。熱帯アジア原産。若苗を食用とし、また観賞用に栽培する。

・・・とあります。

見た目はほうれん草のような感じですね。


今回は残留農薬の量が多かったということで。


もちろんいつものパターンのように、急性毒性が出るようなパターンじゃないですけど。

1.03ppm。

基準によると、「その他の野菜」として0.02ppm。


食品衛生法第11条第2項違反。



タグ:残留農薬

米の原産地表示違反

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【(株)アサノコーポレーション(八街市)による精米の不適正表示に対する措置について】

(8月6日・千葉県プレスリリース)

(株)アサノコーポレーションが販売した袋詰精米について、表示と異なる原料玄米を使用したにもかかわらず、事実と異なる不適正な表示をして販売したことを確認しました。

http://www.pref.chiba.lg.jp/nourinsui/03anzen/jas/pures/20090806-01.html
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昨日と同じ千葉県での事例です。

米の原産地表示。

千葉県の特定地域の産としていたものが、実のところは違う産地のものを混ぜていたという事例です。

関西の人間からすると、千葉のこしひかりというのがあんまりピンとはこないのですが、どんなものなのでしょう?


ともかく・・・


◆玄米及び精米品質表示基準第5条本文及び生鮮食品品質表示基準第6条第3号違反

となります。


実際は福島県産、茨城県産、栃木県産、千葉県産の混合だそうで・・・
タグ:こしひかり

シジミの不適正表示

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【卸売業者(株)カネト水産(銚子市)による生鮮水産物(シジミ)の不適正表示に対する措置について】

(8月6日・千葉県プレスリリース)

シジミ卸売業者(株)カネト水産(代表取締役:鈴木光雄。銚子市宮原町1581。)は、シジミの原産地について、「千葉産」あるいは「島根産」と事実と異なる不適正な表示をして、販売業者へ販売していたことを確認しました。

このため、本日、(株)カネト水産に対し、JAS法第19条の14第1項の規定に基づく改善指示を行いました。

http://www.pref.chiba.lg.jp/nourinsui/03anzen/jas/pures/20090806-02.html
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非常にわかりやすい偽装といいますか。

原産地表示の偽装というのもいつものパターン。


◆「千葉産シジミ」について、原料のすべてがロシア産、あるいはロシア産に千葉産等の国産を混ぜて「千葉産」

◆「島根産シジミ」について、原料のすべてがロシア産、あるいはロシア産に島根産以外の国産を混ぜて「島根産」


・・・とのこと。


毎度おなじみ、JAS法第19条の14第1項。

行政「処分」ということで。
タグ:シジミ

限定でない!?

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【視力回復手術大手に警告=常時「限定割引」の表示−公取委】

( 8月6日・時事通信 )


レーザー照射で視力を回復させる「レーシック手術」をめぐり、インターネットのホームページ(HP)で、常時行っている値引きを期間限定のように表示したのは景品表示法違反(有利誤認)の恐れがあるとして、公正取引委員会は6日、品川近視クリニックの東京院と神奈川クリニック眼科を運営する博美会(東京都新宿区)に警告した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090806-00000084-jij-soci

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今回は警告ですんで。

言えば行政指導。

排除命令と違って行政「処分」ではありません。

ですが・・・

アリがちなパターンと言いますか。

「割引」表示ね。

広告表示は気をつけた方がいいですよ。

なんせ証拠が残るので。

景品表示法はホントに侮れないルールです。


因みに景品表示法を根拠とする行政指導には二つあることになっています。


なっているというのは、条文に明記されているのは


◆排除命令

◆都道府県知事による指示

だけだからです。

明文化されてない。

なので「行政による裁量=行政指導」という理屈なんですな。


で行政指導には・・・


◆注意

◆警告

この二つです。


どっちかと言うと「警告」の方が強いニュアンスです。

リクツを書くと・・・


◆注意→違反につながるおそれのある行為がみられた場合

◆警告→違反のおそれのある行為がみられた場合


ということになってます。


よ〜く読んでみてください。


微妙に違いますよね?


今回は警告。


行政指導は無視できるとは言え、このまんまなら排除命令が出る可能性大。


・・・とまぁこういうことですね。

タグ:レーシック

◆香辛料の表示◆

◆香辛料の表示◆


メインテーマと全く関係ありませんが。


http://www.jiji.com/jc/zc?k=200908/2009080500691&rel=y&g=eco


結局こういうことで。


値引きガイドラインを策定し、公取委に提出とのこと。


是非読んでみたいのですが・・・


非公開なんでしょうねぇ・・・


因みにセブン−イレブン・ジャパンの出したプレスリリース。


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http://www.sej.co.jp/corp/news/2009/pdf/080502.pdf


(PDFファイル)
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非常にアッサリとしております・・・



さて・・・



あまり話題になることありませんが、


今回は香辛料の表示について。


ポイントは、


◇2%


という数字です。


もちろん、原材料に占める重量の割合の話(基本ルール)。




となると・・・


◇単独か合算か


という話が次にきますよね、疑問として。


答えは「合算」。


「香辛料エキス」はどうするの?という話があるかも知れませんが、


エキスも合算対象。


なので、


◇2%以下


ならば「香辛料」「混合香辛料」という表示が出来ます。


つまり個別表示は必要ない。



あと、


◇カレー粉などのスパイス商品



の場合は「その他香辛料」という表示も可能とされています。




で・・・


◇2%を超える場合


には、「個別に全ての表示」が必要となります。


ここが注意点です。


クドいかも知れませんが、「超える」場合ですから。


「以上」とは意味が違いますんで。





例えば・・・

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◇香辛料A→1.5%

◇香辛料B→1.0%

◇香辛料C→0.5%

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以上の配分だったとしましょう。


この場合はトータルで3.0%。


なので、A・B・C全てにおいて個別表示が必要となります。


また、一部のみの強調表示はできないとされています。


イメージしにくいかも知れませんが、


◇「・・・、こしょう、香辛料、・・・」


といった表示は不可。


あと、「香辛料」でも食品添加物として使われる場合があります。


「2%」はこれを除いた数字。


つまりは添加物「以外」の原材料として使用した場合の話。



では・・・



◇食品素材としての香辛料と、添加物としての香辛料を両方使用した場合は?


という話になりますが。


非常に単純な話で、


◆添加物以外の原材料としての「香辛料」表示

◆添加物としての「香辛料」表示


これらが同居するというだけの話。


読む気で読めばパッと見不自然かも知れませんが。


そこはそれ。


理屈がわかってれば問題なし。



ではムリヤリ復習しますと・・・(苦笑)


今回は香辛料の表示の話。



カン違いしないでくださいよ〜


え?どういう意味かって?


要するに・・・


◇カレー粉

◇カレールウ


これらを混同しないでくださいよ、っていう話。


怒られるかも知れませんが、これらは当然別モノ。


今回は言わば「カレー粉」についての話。


カレールウというのは、


◇カレー粉を原材料とする加工食品


です。


なので「ルウ」の原材料表示には、油や小麦粉やでん粉が前の方に来ているはず。


このように、カレー粉を別の加工食品の原材料に使う場合は、「カレー粉」表示でOK。


ではまた次回。


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http://mg1.jp/u/11221223q/

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タグ:香辛料

公取委の排除命令受け入れ

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【公取委の排除命令受け入れ=値引きガイドライン策定−セブンイレブン】

(8月5日・時事通信)

セブン−イレブン・ジャパン(東京)は5日、弁当類の値引き販売を不当に制限したとして、公正取引委員会から出された排除措置命令を受諾した。値引きの方法などを具体的に定めたガイドラインを策定し、正式に公取委へ報告した。

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結局こういう結果になりました。

なにかとよく思っていない加盟店の店主からすると、まずは第一歩ということでしょうか。

なんでも値引きガイドラインを策定し、公取委に提出した模様。

当方も是非読んでみたいとは思いますが。

公表はされないでしょうねぇ〜

因みに、セブンイレブンジャパンもプレスリリースを出していますが。


http://www.sej.co.jp/corp/news/2009/pdf/080502.pdf

非常にそっけない内容・・・

ご不満のようですな(笑)

2万個分返金

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【産地偽装はちみつ2万個分返金=三越】

(8月4日・時事通信)

三越は4日、産地偽装が発覚したはちみつ製造・販売会社「埼玉養蜂」(埼玉県鴻巣市)の商品1万9645個を通信販売していたとして、購入者に商品代金を返還すると発表した。

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デパートまで巻き込んでしまったこの事件。

事件そのものの内容は・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090731-00000092-mai-soci

なんですが。

しかしデパート側もこれ見抜くことはムリですしねぇ。

ブランド維持も大変です・・・

返金はするが商品回収はしないとのこと。

品質自体に問題はないという判断です。

この判断自体は妥当でしょうね。

徒に回収・破棄というのは筋が違いますので・・・


◆農薬◆




『「無農薬」という表示はできるのか?』


という話があります。


結論はNO。


特別栽培農産物に係る表示ガイドラインには、



◆「無農薬栽培農産物」

◆「無化学肥料栽培農産物」

◆「減農薬栽培農産物」

◆「減化学肥料栽培農産物」



以上の表示は禁止とされています。


理由の説明としては、


◇残留農薬が全くないという誤解を消費者に与えるから


とか、


◇その表現によって徒に他商品より優良であると誤認させる可能性があるから


とされています。


要するに「終始一貫無農薬」という証明は不可能ということなんでしょう。


「有機」だろうが「特別栽培」だろうが、


◇ルール上使える農薬は存在する


こともありますしねぇ。



但し、


◇「農薬:栽培期間中不使用」


という表示は可能です。


それが本当の話なら。


「栽培期間中」という表現がミソ。


消費者がこれをどう読むのかはわかりませんが。


ルール上こういう表現なら可能です。


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(参考)

※共にPDFファイル

有機農産物の日本農林規格

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/yuuki_kikaku_a.pdf

特別栽培農産物に係る表示ガイドライン

http://www.maff.go.jp/j/jas/jas_kikaku/pdf/tokusai_01.pdf


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さて・・・


農薬というと、まさに栽培中に使用するものというイメージですが。


当然そればかりとは言えません。


いわゆる「ポストハーベスト」農薬も存在します。


但し、食品衛生法施行規則を見ると、


それらは、


◇防かび剤・防ばい剤


という表現に変わります。


(もちろん使用許可があるもののみ)


なんでかと言うと・・・


それらはルール上「食品添加物」という扱いだからです。


違和感感じる方いらっしゃるかも知れませんが。


ルール上、これがうまくはまってしまうわけです。



食品衛生法4条の2には、


「この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、


食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう」


・・・と書かれています。


◇「保存」の目的で「湿潤」


そのまんまです。


かくして「ポストハーベスト農薬」は「食品添加物」となるのです。


(※注・・・当方はその「目的と適正使用」にのみ関心を持つ者であって、
「危険論者」ではありません)



因みに現在、


◇オルトフェニルフェノール

◇オルトフェニルフェノールナトリウム

◇ジフェニル

◇チアベンダゾール

◇イマザリル


以上が制限値設定の下で許可されていますが、


どうやら、


◇フルジオキソニル


が追加されるようです。


なんでも、


◆欧州諸国で主にブドウ及び野菜類の灰色かび病に対する茎葉散布剤、

麦類の種子の消毒剤

◆米国でとうもろこし類の種子消毒剤、

収穫後の防かびを目的とする核果類、仁果類、かんきつ類、

キウイ及びざくろの収穫後の防かび


・・・を目的として使われているようです。


当方化学畑の人間ではないので、この程度の説明になってしまいますが。


もっとも、


使用対象はかんきつ類やバナナなどごく一部に限られます。


ではまた次回。
タグ:無農薬

「お客さんに迷惑かけた」

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【ウナギ偽装:有罪の元社長「お客さんに迷惑かけた」−−地裁判決 /徳島】

(8月1日・毎日新聞)

08年11月に発覚したウナギ産地偽装事件で不正競争防止法違反(誤認惹起(じゃっき)行為)の罪に問われた阿南市の水産販売会社「丸源水産」元社長、片山利文被告(59)に31日、徳島地裁で懲役2年、執行猶予3年の有罪判決が言い渡された。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090801-00000235-mailo-l36

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同記事の続きによると、

「お客さんに迷惑をかけた」と言葉少なだったそうです。

それはそうでしょうね。

偽装の結果、会社は破産というお決まりコースを辿っています。

注目は判決の内容。

執行猶予はついたとは言え懲役2年。

JAS法の上限と同じ。

今後は判例が積み重なって、徐々に法律の使い分けが顕著となるでしょう。




タグ:うなぎ偽装

キハダマグロ

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【外国産キハダマグロを「宮崎産」=JAS法違反で改善指示−三重】

(7月31日・時事通信)

外国産キハダマグロを宮崎産と表示して、スーパーに出荷したとして、三重県は31日、四日市市の仲卸業者「大平冷蔵」に日本農林規格(JAS)法違反に基づく改善を指示した。

再発防止策を講じ、8月末までに県に報告するよう求めている。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090731-00000159-jij-soci

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まぁ相変わらずと言いますか。

産地偽装ね。

「荷札が輸送中にはがれて」などと言ってますが。

それもちょっとね・・・

しかし外国産を「宮崎産」にするっていうメリットは一体?

栃木県、食品の自主回収情報をHPで公表

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【県:食品の自主回収情報、あすからHPで公表 /栃木】

(7月31日・毎日新聞)

中国製冷凍ギョーザによる中毒事件など、食品の安全を脅かす問題が相次ぐ中、県は8月1日から、食品などの自主回収情報公表制度を実施する。

健康被害を未然に防ぐため、消費者が食品の名称や自主回収の理由、健康への影響などを県のホームページ(HP)で手軽に確認できるようにした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090731-00000090-mailo-l09

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栃木県での取り組みということで。

国民生活センターのホームページなどでは「回収情報」が掲載されているんですが。

やはり本来は行政が取り組むべき事案なのかも知れません。


もっともこれらの情報はスピードが命なので。

そのあたりをキッチリと反映できるかどうか・・・?