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訂正とおわび

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    食品表示知ってるつもり!? 表示はココを見ろ!(2008/7/14)

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■訂正とおわび
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訂正です。

うなぎの産地に関する話ですが、
前号と前々号において、

>日本農林規格(JAS)法では、国内での養殖期間の方が長ければ国産と表示できる

こういう規定は「ない」と書いてしまいましたが。
誤っています。

うなぎの蒲焼きというのは、当然加工品です。
その原料原産地の表示について、加工食品品質表示基準4条には、

>水産物にあっては、主たる養殖場が属する都道府県名

を表示できると定めています。

従って、里帰りうなぎが日本国内で最終的に蒲焼きに加工された場合。
その蒲焼きは国産品。

従って、そのうなぎ自体の養殖期間が、
外国より日本国内の方が長い場合、その原料原産地は日本国内との解釈が可能です。

従って、

>日本農林規格(JAS)法では、国内での養殖期間の方が長ければ国産と表示できる

この記述は正しいことになります。
大変申しわけありません。

但し、これは「蒲焼き」として売られた場合の話で、
うなぎを生で流通させる場合、こうした規定はありません。

以上となります。

訂正しておわび申しあげます。

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うなぎ偽装続報

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    食品表示知ってるつもり!? 表示はココを見ろ!(2008/7/06)

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■もくじ
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■うなぎ偽装続報
■編集後記
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■うなぎ偽装続報
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(時事通信・7月3日)

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【魚秀の取引、利益3億円=協力者への報酬拠出か−捜本、ウナギ「偽装現場」検証も】

中国産ウナギの産地偽装事件で、水産物輸出入販売会社「魚秀」(大阪市)が
一連の偽装取引で約3億円の利益を得ていたことが3日、農水省の調査で分かった。

----------------------------------------------------

ますます「胡散臭さ」を増すこの一件。
神港の担当課長の関わり具合が最大の焦点となるでしょう。

その後も続報が出てきていますが、
まずはこれ。

----------------------------------------------------

【「里帰りウナギ」は外国産に=愛知の産地偽装受け−輸入業者団体】(時事通信→7月3日)

国産ウナギを海外で養殖して再輸入した「里帰りウナギ」について、
輸入業者の団体「日本鰻輸入組合」は3日、すべて外国産として扱うことを決め、
農水省に報告した。

---------------------------------------------------

これだけ続くと・・・ということがあるんでしょうか。
農水省が先日出した「お願い」の影響も?

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/pdf/080618-01.pdf
(平成20年6月18日・消安第3378号)

さて、この中で農水省が何を「お願い」しているか。
それは、

>経由したすべての養殖地等について事実に即した表示
>養殖水産物について適正な表示

要するにこういうこと。
つまりは、

>「里帰りウナギ」をすべて外国産として扱う

こういったことまで要求しているわけではない。

というか、要求できませんよ。
元々のルールに不備があるんですから。

なので、

>経由したすべての養殖地等について事実に即した表示

という「中途半端」なお願いになるんです。
あるいは、

>養殖水産物について適正な表示

こういう「今さら」的な文面になる。

しかも、表示というのはどこへの「表示」かと言うと、
文面からして商品そのものへの表示と読める。

理由は、

>消費者に対して適切な情報を提供する観点から

こういう文言が散見されるから。

でも、そんなことやってられますか?
池ですよ、池。

なので、組合は先手を打ったということなんだろうと思います。

>「里帰りウナギ」をすべて外国産として扱う

こういう運用がしっくり来ますもんね。
一番。

結果として、
農水省が一番望んだ形にまずはなってるんじゃないですか?

それでも、一番大きな問題はルール自体の「不備」。
文書の中でも、ルール自体に不備があること自体には全く触れてません。

>消費者に誤認を与え、JAS法に違反する

こういった表現はありますけどね。

しかし、

>日本農林規格(JAS)法では、国内での養殖期間の方が長ければ国産と表示できる

こういう報道を目にしますが、一体どこにそんな規定が?

本当に教えていただきたいんですが。
どこにもないと思うのだがなぁ〜

関係基準は即刻改正すべきですね。
もっとも、こうした議題はすぐに取り上げられるものと思いますが。

さて、この他にも、

----------------------------------------------------

【<ウナギ偽装>魚秀、賞味期限を半年から1年延長して出荷】

中国産ウナギの偽装事件で、徳島市に拠点を置くウナギ輸入販売会社「魚秀」(中谷彰宏社長)が
偽装ウナギを神戸市の水産物卸会社「神港魚類」(大堀隆社長)に出荷する際、
賞味期限を半年から1年程度延長していたことが分かった。

---------------------------------------------------

こういう報道もありました。

期限表示においては、定義のみが条文の中で示され、
設定方法においてはガイドラインにより事業者に任されているのが現状です。

http://www.mhlw.go.jp/qa/syokuhin/hyouji/dl/02.pdf

それはそうでしょう。
いくらなんでも、個別商品の期限をいちいち決めていたらキリがない。

それくらいはある意味「ポリシー」をもって、
事業者がやるべきものではないかと思います。

製造年月日の復活論もありますが。
「最初か」「最後か」というだけの話。

とてもじゃないが、意味のある話とは思えません。

----------------------------------------------------

【ウナギ産地偽装:神港魚類が販売・合成抗菌剤検出の45尾回収 県が確認 /島根】

(毎日新聞・7月5日)

神港魚類(神戸市)が販売した中国産ウナギのかば焼きから合成抗菌剤「マラカイトグリーン」が検出した問題で、
県は4日、県内で取り扱われていた商品51尾のうち45尾の回収を確認した。

----------------------------------------------------

さらにこういう話まで出てきたわけです。
マラカイトグリーン。

当メルマガでも一度取り上げたことがあると思います。
この「マラカイトグリーン」は不検出リストに載っています。

つまり、検出されれば一発アウト。
もっとも今回の場合は輸入時になぜか発覚しなかったというだけ。

http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/MRLs-ND
(食品において不検出とされる農薬等一覧表・財団法人 日本食品化学研究振興財団HP)

しかし、時間が経つにつれ、
どんどん疑わしい話が次々と出てきます。


----------------------------------------------------

◆ウナギ産地偽装:「赤い箱出て白い箱戻る」 業者間で話題、倉庫の出入り目撃
(毎日新聞・7月6日)

◆魚秀、売買記録を残さず 最終益1億8千万円
(毎日新聞・7月6日)

◆農水省調査の翌日に現金=神港魚類課長に1千万円−魚秀の中谷社長・ウナギ偽装
(時事通信・7月5日)

◆倉庫の管理会社側に「架空」依頼 魚秀社長
(毎日新聞・7月5日)

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少し前、『疑惑のデパート』と呼ばれ、
今現在もなぜか国会議員やってる人がいますが。

今回もホンマに『疑惑のデパート』という様相を呈しています。

----------------------------------------------------

【JAS法の罰則強化を検討…若林農相が表明】
(読売新聞・7月4日)

中国産ウナギかば焼きの産地偽装事件など食品の偽装表示が後を絶たない中、
若林農相は4日の閣議後記者会見で、
日本農林規格(JAS)法の罰則強化を検討していることを明らかにした。

----------------------------------------------------

当然こういう話になりますね。
ヤリ玉にあがっているのは、どう考えてもJAS法19条の14。

----------------------------------------------------
◆JAS法19条の14(一部略)  

農林水産大臣は、表示事項を表示せず、遵守事項を遵守しない製造業者等があるときは、
当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。

2  農林水産大臣は、品質に関する表示の基準を守らない製造業者等があるときは、
当該製造業者等に対し、その基準を守るべき旨の指示をすることができる。

3  農林水産大臣は、前二項の指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、
その者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

----------------------------------------------------

これ、一部を略した全文なんですけど。
やっぱり一足飛びに罰則適用はできないですね。

やっぱり「3段階」踏まないとムリ。
今回も最初の「指示」は当然出ています。

ですが、これだけ騒ぎが大きくなってしまえば、
「守らない」のは不可能なので。

結果、一回目の指示で止まることになるんです。
あとは警察に任せるしかない。

ここは行政の役割をどう見るかでしょう。
行政は司法(警察など)と違って規制が基本でないとするなら、このままでもいいわけですが。

なんかしっくりしませんよね。
「することができる」ですしね。

しなくてもいいっていう風に読めますからね。

これを改正するとなると、これは法律の本文なので。
国会を通過させなきゃですね。

ちょっと時間がかかるかなとは思いますけど。
なんとかなるでしょう。

新消費者庁と農水の力関係がどうなるか知りませんけど。
JAS法は前面移管にはなってない。

ということは、やはり前面移管に決まった景品表示法。
実はこの法律の運用がカギになるかも知れませんよ。

今から研究しとこう〜(←笑

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■編集後記
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食品とは関係ないんですが。
「クラゲ」で有名な水族館を御存知ですか?

山形県の鶴岡市立加茂水族館。

http://www.shonai.ne.jp/kamo/

ラッコやアシカやイルカ。
彼らでもムリだった「観客動員」をクラゲで回復。

本当なんですって!

しかも、クラゲを食べさせる企画が大いにウケているとか。
因みに「エチゼンクラゲ」というのは意外と味がいいとか。

クラゲアイスってなんなんですかね〜

ではまた次回。

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うなぎ加工品の産地偽装

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    食品表示知ってるつもり!? 表示はココを見ろ!(2008/6/30)

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■うなぎ加工品の産地偽装
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相変わらずセコい手口が横行しているようです。

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【中国産ウナギ、また偽装=架空業者名で「一色産」
−マルハニチロ子会社など2社】(時事通信→6月25日)

農水省は25日、中国産のウナギかば焼きを愛知県三河一色産と偽装し、
架空製造者の名前で販売していたとして、
水産物輸出入販売の「魚秀」(大阪市中央区)と、
マルハニチロHDの子会社の「神港魚類」(神戸市兵庫区)に対し、
日本農林規格(JAS)法に基づき改善を指示した。

----------------------------------------------------

第一報はこんな感じ。

JAS法に基づく指示というのは、

----------------------------------------------------

◆JAS法19条の14(一部省略)

農林水産大臣は、定められた表示事項を表示せず、
又は定められた遵守事項を遵守しない製造業者等があるときは、
当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、
又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。


---------------------------------------------------

以上の規定によるもの。

別記事では、
食品衛生法による販売禁止という文字もありました。

これは、

----------------------------------------------------

◆食品衛生法20条

食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、
公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の
又は誇大な表示又は広告をしてはならない。


---------------------------------------------------

及び法24条の「監視指導計画」によるものと思われます。

----------------------------------------------------

◆食品衛生法24条(一部省略)

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、
食品衛生監視指導計画を定めなければならない。

----------------------------------------------------

なお、神戸市には、【神戸市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例】
という条例が存在します。

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/reiki_honbun/ak30213481.html

従って、この条例によるなんらかの動きがあるものと推測されます。

もちろん、警察が動いているからにはこれで終わりではなく、
不正競争防止法の適用による立件が考えられます。

----------------------------------------------------

◆不正競争防止法2条の13(不正競争の定義)

商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信に
その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、
内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、
又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡
若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、
若しくはその表示をして役務を提供する行為

----------------------------------------------------

さて、今回の神港魚類と魚秀の一件では、
『1000万円』という文字がついて廻ってます。

双方がいろいろと理屈を言っておりますが。
世間一般の感覚からすると、

「それってワイロじゃないの〜?」

という感じがするんですが。

これが結構単純じゃないんです。

大まかな結論を言うと(刑法197条〜198条)、

----------------------------------------------------

◆収賄罪→公務員という身分がなければ成立しない
◆贈賄罪→誰でも行うことができるので身分は関係なし

----------------------------------------------------

というような感じになってます。
今回はどうでしょうかね?

あと考えられるのは、
詐欺(刑法246条)と背任(刑法247条)。

未遂でも罰する規定があるところを見ると、
ひょっとして・・・

なんでも、事件発覚当時の魚秀の社長は、
「1億払うから」と言っていたそうな。

ならば、せっかくですから払っていただきましょうか〜
罰金として。

----------------------------------------------------
◆JAS法29条(法人に対する罰金刑・一部省略)

行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一  一億円以下の罰金刑

----------------------------------------------------

現実ムリですけど。

理由ですか?
JAS法19条の14を全部読んで見てください!

http://www.houko.com/00/01/S25/175.HTM#019-14

しかし、それにつけても目立つのは、
「産地証明」のいい加減さですね。

確かに、この産地証明を発行するのは誰かという問題がある。
さらにそれは一体何をどこまで証明するのかが実に曖昧です。

法的な定義は・・・おそらくないでしょうしね。
「国産です」って持ってこられたら、信用するしかないですよね。

さて、今回は「一色産うなぎ」と偽装したものでしたが、
この事件のホントに直前に、

----------------------------------------------------
【愛知・一色ウナギ偽装:「JAS法に違反」さいたま市、
輸入商社に是正指示 /埼玉】毎日新聞→6月19日

愛知県一色町の「一色うなぎ漁業協同組合」が1〜4月に販売したウナギ72トンの産地に
偽装があった問題で、さいたま市は18日、ウナギを輸入・販売した商社「山商水産」(同市大宮区)に対し、
JAS(日本農林規格)法の生鮮食品品質表示基準に違反するとして、是正指示書を出した。

----------------------------------------------------

漁協が片棒かついでどうする(←苦笑

この「一色うなぎ」、かなり有名らしいんですが。
この一色という土地がどこにあるか御存知ですか?

意外と知らない方多いんじゃないでしょうか?

答えは【愛知県幡豆郡一色町】。
「幡豆郡」って何と読むかわかります?

答えは「はず」。
当方、キッチリ読めませんでした。

最初は「はたず」と思い込み、
すいぶんと時間を無駄にしました(←苦笑

http://www.town.isshiki.aichi.jp/
(一色町ホームページ)

因みに今回の架空会社の表示上の住所は、「岡崎市一色町」。
(全然違いますやん)

さて、先の記事中には「里帰りウナギ」という言葉が登場します。
さらに、

----------------------------------------------------
畜産品や水産品についてJAS法は、生育期間が最長の所を産地と規定している
----------------------------------------------------

こういう文章があるんですが。
ちょっと怪しいですね。

確かに畜産品(精肉)に関しては、

----------------------------------------------------
◆生鮮食品品質表示基準4条(畜産物・一部のみ)

輸入品にあっては原産国名(2以上の外国において飼養された場合には、
飼養期間が最も長い国の国名)を記載すること。

----------------------------------------------------

以上の規定があります。
しかし、水産物に関しては、

----------------------------------------------------

◆生鮮食品品質表示基準4条(水産物・一部省略)

>国産品にあっては生産した水域の名称(以下「水域名」という。)又は地域名(主たる養
殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし
、水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府
県名をもって水域名の記載に代えることができる。

>規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属
する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。

----------------------------------------------------

といったような内容に過ぎず、
「生育期間が最長の所を産地と規定して」などいません。

これとは別に

◇水産物品質表示基準 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_05.pdf
◇うなぎ加工品品質表示基準 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_41.pdf

がありますが。

ここにもそんな記述はりません。
当方の知る限りではガイドラインもない。

通知の類はありますが、
これは要するに「お願い」にすぎません。

----------------------------------------------------

【養殖うなぎの原産地表示の適正化について】
(平成20年6月18日、消安第3378号)

http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/pdf/080618-01.pdf

----------------------------------------------------

少なくとも、水産品に関しては、
「生育期間が最長の所を産地」とする規定は存在しないというのが当方の見解です。

しかし、「土用丑」が直前に迫っているというのに。
大丈夫なのか?

大丈夫じゃないよな〜

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■編集後記
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今月の20日で、あの「ミートホープ」事件の発覚から1年が経過しました。

「まだ」1年か「もう」一年かは個人の判断にお任せするとして。
「そこまでやるか!?」といった思いを持った事件でした。

1年後、今回のうなぎの事件が発覚。
またしても「そこまでやるか!?」といった様相を呈しています。

現場は所詮密室。
この言葉が冗談ではなく、現実味を帯びる一方といった状況です。

今この瞬間にも、どこかで「セコい」悪事が行われていることでしょう。
ため息が出ますな・・・

ではまた次回。

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タグ:うなぎ偽装

愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律

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    食品表示知ってるつもり!? 表示はココを見ろ!(2008/6/25)

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先ごろ閉会した第169回国会。
ここでひっそりと成立していました。

【愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律】

いわゆるペットフード法というやつです。

多少名称が柔らかくなったかなという印象。
なんせ、最初の新聞報道では、

◆愛玩動物用飼料安全性確保法

・・・といったノリでしたんで。
(あんまり変わらないという説もありますが)


さて、肝心の内容ですが、

----------------------------------------------------

◆第一条(目的)
◆第二条(定義)
◆第三条(事業者の責務)
◆第四条(国の責務)
◆第五条(基準及び規格)
◆第六条(製造等の禁止)
◆第七条(有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)
◆第八条(廃棄等の命令)
◆第九条(製造業者等の届出)
◆第十条(帳簿の備付け)
◆第十一条(報告の徴収)
◆第十二条(立入検査等)
◆第十三条(センターによる立入検査等)
◆第十四条(センターに対する命令)
◆第十五条(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)
◆第十六条(権限の委任)
◆第十七条(経過措置)
◆第十八条〜二十三条(罰則)
◆附則

----------------------------------------------------

以上の構成となっていまして、
当然と言いますか、表示に触れた部分はゼロ。

なぜそう思うのかと言いますと。
これは法律の本文にあたります。

従って、この内容を変えるとなると、
国会議員のセンセイ方に「ご議論」いただなきゃなんないわけです。

皆様ご存知のように、
表示に関する規制なり政策というのは、スピードが要求されます。

柔軟な対応も要求されます。

間に合わないんですよね。
常識的に考えて。

あと、知識がある方であれば。

加工食品品質表示基準が「告示」であり、
食品衛生法施行規則が「省令」であることを知っておられると思います。

それと同じことです。

つまりは、

--------------------------------------------------------------------
◆作る根拠を「本文」の中において、実際の内容は違う「枠組み」でつくる
--------------------------------------------------------------------

このパターンを踏襲しているわけです。

実際に条文を見ますと、

--------------------------------
◆農林水産省令・環境省令で定める
--------------------------------

こういう表現が散見されます。

まだ当方も未確認ですが、
追って細かい内容については、省令や告示等が出てくることになるでしょう。

内容のポイントとしては、

--------------------------------------------------------------------

◆農水省と環境省の両所管であること
◆事業者の責務(三条)と国の責務(四条)が「努力義務」に止まっていること
◆製造業者・輸入業者は共に「届出制」であること
◆地方農政局長及び地方環境事務所長に権限委任が可能であること

--------------------------------------------------------------------

以上が挙げられるかと思います。

農水省と環境省の両所管に関しては、飼料安全法や動物愛護法が、
それぞれの所管になっているところから来ているんでしょう。
(動物関連は環境省所管が多いですよね)

従って、

◇製造業者等の届出(第九条)

には、

--------------------------------------------------------------------
◆事業の開始前に、農林水産大臣及び環境大臣に届け出なければならない。
--------------------------------------------------------------------

と書かれています。
(実務上は紙一枚で済む運用だと思いますけどね)

三条と四条にはちょっとびっくりしましたが。
食品衛生法あたりとくらべれば違いは歴然。

ただ、これはその後にも書きましたけど、
製造業者・輸入業者は共に「届出制」であることから来ているのではと思います。

つまりは「許可制」じゃないってことですね。
それほど厳格な要件は求められないと考えていいでしょう。

さて、どこまで「安全」が求められるやら〜
でも今現在の事業者からすると、実はホッと胸を撫で下ろしているかも。

法改正っていうのは、結構業者は気にしていますからね。
「商売がやりにくくなるんじゃないか」っていう意識をどこかで持っていますから。

違いますかね?

今言われている「消費者庁」にしても、
それなりに関係業界は注視していると思います。

もっとも、今は「模様眺め」というところでしょうが・・・

かように、「届出」と「許可」とはハードルの高さが違うわけですけど。
喜んでばかりもいられません。

ハードルが低いということは、「後出し規制」が十分に考えられます。

薬事法における化粧品申請と似たところがありますね(製販業の許可じゃないですよ)。
ペットショップや探偵業の開業とも似たノリがあります。

十分ご注意を(←苦笑

地方農政局長及び地方環境事務所長に権限委任が可能であることについては、
地方農政局についてはおなじみですよね。

食品表示の不正があると、よく名前が出てきますから。
でも、地方環境事務所については当方自身あんまり・・・です。

どうやら、日本全国七ヵ所にあるようです。

http://www.env.go.jp/region/

それとは別に、自然保護官事務所というものがあるようで。

当方の地元関西はと言うと・・・

「地方環境事務所」は大阪、
「自然保護官事務所」が神戸他にあるようです。

ただ、具体的にどこまで委任するのかはハッキリしていません。
これも今後の動き次第となりそうです。

あと施行期日なんですが。
附則一条には、

-----------------------------------------------------------------------------
◆公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する
-----------------------------------------------------------------------------

こう書かれています。

成立が4月。
公布が6月なので。

来年の春頃までには施行の運びとなりそうです。

そうそう、罰則の内容を確認しておかねばなりません。
「軽い」か「重い」かは読者のみなさんの主観にお任せ致します。

-----------------------------------------------------------------------------

◆一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に又は併科

第六条(製造等の禁止)違反
第七条第一項(有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)違反
第八条(廃棄等の命令)違反

-----------------------------------------------------------------------------

◆三十万円以下の罰金

第九条第一項又は第二項(製造業者等の届出)違反
第十一条第一項(報告の徴収)違反
第十二条第一項(立入検査等)又は第十三条第一項(センターによる立入検査等)違反

-----------------------------------------------------------------------------

◆法人の従業員が不正行為を行った場合の「法人への」罰則

◇一億円以下の罰金

第六条(製造等の禁止)違反
第七条第一項(有害な物質を含む愛がん動物用飼料の製造等の禁止)違反
第八条(廃棄等の命令)違反

◇三十万円以下の罰金

第九条第一項又は第二項(製造業者等の届出)違反
第十一条第一項(報告の徴収)違反
第十二条第一項(立入検査等)又は第十三条第一項(センターによる立入検査等)違反

-----------------------------------------------------------------------------

◆二十万円以下の過料(刑罰ではなく広く行政罰とお考えください)

第九条第三項又は第五項(製造業者等の届出)違反
第十四条の規定による命令(センターに対する命令)違反

◆十万円以下の過料

第十条第一項又は第二項(帳簿の備付け)違反

-----------------------------------------------------------------------------

今回は以上とさせていただきます。

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■編集後記
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5000円。

何の数字か御存知ですか?
一般家庭の「オトーサン」の月のお小遣いじゃないです(←笑

ある調査会社が出した数字なんですが。
「サプリメント」の日本人ひとりあたりの年間消費額だそうです。

市場規模も若干ですが下がり傾向とか。
思えば「コエンザイムQ10」や「ヒアルロン酸」の流行も一巡り。

ヒットなく頭打ちなのだそうで。
メタボ景気もどうやら「肩透かし」の状況のようで〜

ではまた次回。

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食塩の表示に関する公正競争規約

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■食塩の表示に関する公正競争規約
■編集後記
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■食塩の表示に関する公正競争規約
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今回はこの話題をとりあげます。
今年4月に新規の公正競争規約が出来ました。

全く新規のものとしては、
このメルマガでも取り上げた「もろみ酢の表示における公正競争規約」以来となります。

(と言うか、今までなかったんですね)

その第2条には定義が書かれています。

----------------------------------------------------

◆塩化ナトリウムが40%以上含まれているもの
◆一般消費者に食品として販売されるもの

----------------------------------------------------



以上が「食用塩」の定義。
塩化ナトリウムが40%未満で業務用なら除外ってことですか。
(例えばの話)

続く第3条には、
実際の表示事項として、

----------------------------------------------------

◆名称
◆原材料名
◆内容量
◆原産国名(輸入の場合)
◆製造者表示

----------------------------------------------------



以上が列記されています。

この中で、
ちょっと目新しいのは原材料表示の部分。

----------------------------------------------------

◆海水
◆海塩
◆岩塩
◆湖塩

----------------------------------------------------

以上が列記されています。

ということは、
今後、塩の原材料表示にはこのどれかが表示されていることに。

もちろん、複数の表記もありえます。
基準は、製造工程に投入される段階でどれに該当するのかということ。

あと、よく「天日塩」という表現を見ます。
天日蒸発というヤツです。

実際に天日蒸発によって製塩されたものである場合、
「天日」という言葉をつけることは出来ます。

天日海塩・天日岩塩・天日湖塩・・・という感じ。
(海塩だけは「天日塩」という省略表記が可能)

さらに原材料(塩化ナトリウムを含む原材料)については、
「特性」も書いてくれという内容になってます。

原料原産地表示に近いものがあります。

----------------------------------------------------

◆国内産であれば「日本」、または地域(「沖縄」「瀬戸内海」など)
◆原産国が特定できない場合、国名による併記が可能(問い合わせ先の明記が必要)
◆塩化ナトリウムに関連材料を複数使用した場合、その割合を明記
◆二次加工品を使用した場合、その製造工程の明記が必要(天日海塩=天日塩は除外)

----------------------------------------------------

結構細かいですね。

さらに目新しいところとしては、
「製造工程」を明記を求めているところ。

ということは、
材料として「二次加工品」を使用した場合、ダブルで表示しなきゃならないことに・・・
(事業者様、ご苦労様です)

この製造工程、結構種類があるんです。

----------------------------------------------------

◆イオン膜
◆逆浸透膜
◆浸漬
◆溶解
◆天日

----------------------------------------------------

・・・などなど16種類。

しかも、該当するものがない場合、
公正取引協議会(業界団体のようなもの)の承認を得たものを使えと書いてある。

聞いたことがないようなものが大半。

「造粒」ってわかります?
読み方は「ぞうりゅう」で正しいんでしょうか?

因みに、

【結晶工程後において、塩の結晶を加圧又は添加物を加えて成型する方法】

だそうです。
よくわかりません(←苦笑

で、実際に規約の中には、

----------------------------------------------------
製造方法

原材料名: 天日塩 (95% メキシコ)、海水 (5% 日本) 

工程: 溶解、平釜、焼成

-----------------------------------------------------
----------------------------------------------------
製造方法

原材料名: 海塩 (日本、イオン膜・立釜)、グルタミン酸ナトリウム

工程: 混合、乾燥

-----------------------------------------------------

以上が表示のサンプルとして書かれています。

当方の素朴な疑問なんですが。
「製造工程」って表示しないといけないんですかね?

製造工程の優劣って、特にないと思うのですけれど。
(「天日」だから体にいいとか、「平釜」はほぐれやすくて溶けやすいとか)

もっとも、「天日塩」という言葉は勝手に一人歩きしてますんで。
それらと誤解しないような策と受け取れないこともないんですが。

これ以外の表示のルールとしては、

----------------------------------------------------

◆塩化ナトリウム関連材料について、特定地域で生産されたもの「のみ」を使い、
なおかつ最終製品がその地域で製造された場合は特定地域名の表示が可能

◆海水由来のマグネシウムが最終製品の重量中0.1%以上含まれている場合、
「にがり使用」の表記が可能

◆採水地と最終製品に占めるそれ由来の塩化ナトリウムの割合を表示しなければ、
「海洋深層水使用」の表記はできない

◆「ミネラル豊富」という類の表示はできない

◆原料原産地か食用塩の製造地かが判然としない「○○(地域名)の塩」
という表示はできない

◆「天然塩」「自然塩」という表現はできない

----------------------------------------------------

以上のようなものがあります。

「伯方の塩」はNGなんですかね?
確か原材料はメキシコ産だったような・・・

「天然塩」という表現はできなくでも、
直接修飾してなければOKです。

「自然豊かな沖縄の海から生まれた塩」
みたいな表現はOKってことですか。

うっかり「おいしい」とか書くと、
これまたグレーですしねぇ。

もっとも、今回の話は「公正競争規約」の話。
これを無視したからといって「法違反」となるわけじゃありません。

ただ、行政指導はありえます。
脱線はほどほどに〜(←苦笑

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■編集後記
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21日で会期末を迎える今国会。
成立した法律一覧を眺めていると・・・

例の「ペットフード法」。
ひっそりと成立してました。

気づかなかった〜

なので、次回はこれを取り上げます。

ではまた次回。

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東京都が国産冷凍食品の原産国表示を義務化へ

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■もくじ
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■東京都が国産冷凍食品の原産国表示を義務化へ
■編集後記
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■東京都が国産冷凍食品の原産国表示を義務化へ
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(朝日新聞より)

----------------------------------------------------------------------

【国産冷凍食品、主材料の原産国表示 東京都、義務づけへ】→4月29日

食の安全を確保するため、東京都は今夏にも、都内で売られる国産の調理済み冷凍食品の製造業者に対し、
商品の主な原材料の原産国を表示するよう義務づける方針を固めた。


----------------------------------------------------------------------

今回はこのニュース。

今年一月の中国製冷凍ギョーザ事件。
これが契機になっていると思われます。

でも、同記事中には、

>中国産冷凍ギョーザなど海外産調理冷凍食品については、表示義務化を見送った

とあります。

さすがにここまではムリという判断。
事情はよくわかります。

この場合は、その商品自体の原産国表示がすでに義務化されている(加工食品品質表示基準3条)ので、
それでいいじゃないかということなんでしょう。

さて、行政が新たな規制を打ち出した場合、
やはり気になるのは「どこまで要求してくるのか?」という点です。

当方もその点が気になるわけで、
同記事を読み進めていくと、

>重量の割合で5%以上を占める原材料のうち、上位三つの原産国の表示
>仕入れ先が複数国ある場合は、複数表示

だそうです。

東京都の解釈では、『5%以上』のものを主材料。
このように解釈するということですね。

因みに、加工食品品質表示基準4条では、対象となる加工食品のうち、
50%以上のものについて原料原産地表示を義務としています。


-----------------------------------------------------

▼加工食品品質表示基準▼

http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_02.pdf
(pdfファイルが開きます)

-----------------------------------------------------


なぜに5%・・・?

まぁ、それはともかく(←笑

同記事中には、こういう例が挙げられています。
ギョーザがありまして、その材料として、

◆キャベツ(国産、中国)
◆小麦粉
◆豚肉(カナダ)
◆ニラ

こういった重量順で使われていたとします。
(全て5%以上使われていると想定)

すると、
実際の表示は、

【「キャベツ(国産、中国)、小麦粉、豚肉(カナダ)、ニラ」】

こうなると想定されると書かれています。
(まだ正式決定前なので)

なるほどね。

さて、ここでいくつか疑問が浮かぶと思います。

まだ決定前なので、
決まってしまえば、なんでもないことなのかも知れないですが。

仮に、

◆キャベツ(国産、中国)
◆小麦粉
◆豚肉(カナダ)
◆ニラ(中国)

こうだったらどうなるんでしょう?

やはり、

【「キャベツ(国産、中国)、小麦粉、豚肉(カナダ)、ニラ」】

こうなんですかね?
小麦粉が除外ということであれば、

【「キャベツ(国産、中国)、小麦粉、豚肉(カナダ)、ニラ(中国)」】

こうなるような気もするのですが。
どうなんでしょう?

「上位三つ」のカウントの仕方が微妙。
まさか除外はカウントしないですよね?

実際にこういう商品があったとして、
消費者は果たしてどう動くのでしょうか?

やはり「ニラ」で引っかかることになるんでしょうか?
当方はあんまり気にしないと思いますが。
(都内在住でもないし)

しかし、この義務化自体に意味があるのか?
少し考えてしまうところもあります。

>罰則はない

のだそうですし。
ただ、

>是正勧告を出すことや企業名を公表することも検討

だそうです。

どちらにしても、食品事業者の方には気になるところでしょう。

あと、冷凍食品というと、
こういったニュースもありました。


----------------------------------------------------------------------

【味の素の冷凍餃子「国産または中国産」表示にダメ出し】→5月2日・朝日新聞

中国製冷凍ギョーザの中毒事件に絡み、
味の素(東京)が2月末から「キャベツ 国産または中国産」などと食品業界で先駆けて始めた冷凍ギョーザの
原料原産国の表示に対し、農林水産省が国産の原料の方が輸入原料よりイメージが良いため、
「国産または」と表示することは消費者に誤解を与えると指摘していたことがわかった。

----------------------------------------------------------------------

「小ネタ」にも程があるだろ!
・・・というご批判は甘受すると致しまして。

こういう報道もありました。
当方は全く知りませんでしたが。

なるほど、「または」という表現がありうるわけですか。
調達先は変わりますもんね。

農林水産省の言い分もわからないではない。
と言うか、味の素もそこまでする必要があるのか?

悪意があったとはとても思えない事案ではあります。

あと、

----------------------------------------------------------------------

【ギョーザ国内捜査、終了へ 混入経路、未解明のまま】→4月12日・朝日新聞

中国製冷凍ギョーザによる中毒事件で、
警察当局は流通段階での事情聴取や実況見分を終えた。
商品の鑑定も近く完了の予定だ。

メタミドホス混入の経緯が解明されないまま、
国内で可能な捜査は事実上終わる見通しで、警察幹部は「中国側が解明しない限り動かない」としている。

----------------------------------------------------------------------

少し前ですが、こういう報道もありました。
結局、あとは中国次第という結論。

発生が1月。
すでに6月。

灰色のまま終わるのでしょうか?


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■編集後記
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最近は変わった「たい焼き」が評判だそうで。

タピオカ入りに黒ごま入りなどなど。

「たい焼き研究所(熊本県植木町)」

http://kiyori84.at.webry.info/200802/article_5.html
(個人の方のブログです)

「代官山たい焼き黒鯛」(オフィシャルホームページ)

http://www.daikanyama-kurodai.com/


どこまで「進化」していくやら・・・


ではまた次回。

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総務省が厚労・農水省に改善勧告

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    食品表示知ってるつもり!? 表示はココを見ろ!(2008/5/31)

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■総務省が厚労・農水省に改善勧告
■編集後記
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■総務省が厚労・農水省に改善勧告
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(産経新聞より)

----------------------------------------------------------------------

【輸入食品ずさん検査 総務省、2省に改善勧告】→5月24日

空港や港湾で実施されている輸入農畜水産物の検査実施状況に、
検体のサンプル抽出が業者に任されるなどの不適切なケースがあるとして、
総務省行政評価局は23日、所管する厚生労働省と農林水産省に改善を勧告した。

----------------------------------------------------------------------

船場吉兆が廃業とのことですが、
その話題はまた後日。

さて、今回はこのニュースなんですが。

なぜ「総無省」、
いや総務省にそんな権限があるのかと思ったら。

ちゃんとルール上の根拠があるんですね。
『行政機関が行う政策の評価に関する法律』がそれ。

第一条には目的として、

----------------------------------------------------------------------

◆この法律は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、
政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、
政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、
政府の有するその諸活動について国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。

----------------------------------------------------------------------

・・・と書かれています。
わかるようなわからんような文章です。

直接今回の事例に関連するところとしては、
まず第12条があります。

----------------------------------------------------------------------

◇行政機関が行う政策の評価に関する法律第12条◇

◆総務省は、二以上の行政機関に共通するそれぞれの政策であって
その政府全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、
又は二以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から
評価する必要があると認めるものについて、統一性又は総合性を確保するための評価を行うものとする。

----------------------------------------------------------------------

◆政府として「統一性」を確保すべき政策
◆二以上の行政機関の所掌に関係する政策

以上において政策評価を行うとなっていますが、
結局は複数の省庁にまたがる事案を総務省が扱うということ。

【必要があると認めるもの】という言葉が見えますね。

誰が認めたものか?と言うと総務省ですので、
総務省が必要と「認めなければ」評価の対象にはならないってことです。

微妙。

あと、「自分のところの評価はどこがやるの?」というギモンもあります。
総務省と他のところが組んだ政策評価はどうするの?という。

これに関しては特記事項がない。
つまりは総務省が評価すると読める。
(違っていればご指摘ください)

これまた微妙。

ついでに言うと、単独の政策(つまりは複数省庁にまたがっていないもの)に関しては、
基本的に自分たちでやることになってます(法3条)。

大丈夫か?

さて、【必要があると認めるもの】といったところで、
複数の省庁にまたがる政策など腐るほどあるわけです。

そこで、法13条には、

----------------------------------------------------------------------

◆総務大臣は、毎年度、当該年度以降の三年間についての評価に関する計画を定めなければならない。

----------------------------------------------------------------------

と規定しています。
つまりこの計画の中に入ったものは評価の対象にしますよということ。

もちろん実地調査も可能(法15条の3)。

今回の食品関連の場合は、
平成18年度の監視計画の中に入っていました。

報道を見ると「いきなり出てきた」ように見えますが、
そうではなく、評価の対象にすでになっていたというだけの話。

でも、世間の多くは知らなかったでしょうね。
当方も知りませんでした。

その結果、公表&勧告となったわけです。

-----------------------------------------------------

▼実際の内容はコチラから▼

http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080523_1.html
(総務省ホームページ・報道資料〜平成20年5月23日)

-----------------------------------------------------

因みに今は平成20年。
法13条には『当該年度以降の三年間についての評価に関する計画を定める』としています。

ならば、今後3年間の計画が定まっているハズ。

結論から言うと、

-------------------------------------
◇平成20年度◇

◆バイオマスの利活用
◆世界最先端の「低公害車」社会の構築
◆自然再生の推進
◆配偶者からの暴力の防止等
◆外国人が快適に観光できる環境の整備

-------------------------------------
◇平成21年度◇

◆児童虐待の防止

◇平成22年度◇

◆科学技術駆動型の地域経済発展

-------------------------------------

だそうです。

バイオマスですか・・・

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■編集後記
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2007年12月。
大阪・北新地に一風変わった専門店がオープンしました。

その名は『金の穂 銀の水北新地店』。
なんと「お茶漬け」の専門店。

http://www.umadasi.com/index.html
(オフィシャルホームページ)

メニューとしては、

◆紀州南高梅茶漬け(500円)
◆鯛の焼き霜茶漬け(650円)

などなど25種類程度。

普通は酒の後の〆とされる「お茶漬け」ですが、
この店ではもはや主役であって〆ではない!というところでしょうか。

当方の地元の神戸にもあるようです。
一度行ってみますか〜

ではまた次回。

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食品安全基本法

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(毎日新聞より)

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【アユは二度揚げ、刺身のツマは洗う……使いまわし手口明らかに】→5月9日

老舗料亭・船場吉兆(大阪市)の博多店(福岡市博多区)と天神店(同市中央区、現在は閉店)
が客の食べ残しの食材(延べ9品目)を使い回していた問題で、具体的な手口が8日明らかになった。


----------------------------------------------------------------------

発行周期が大幅にズレております。
大変申しわけありません。

「船場吉兆」だけじゃないだろ〜
と思わずツッコミたくなるこの話題。

嘘か本当かはともかく、

----------------------------------------------------------------------

【ウチでもやってます!“食べ残し・使いまわし”】→日刊ゲンダイ・5月18日

【船場吉兆が食べ残しを使いまわし 大手居酒屋の場合は】→アメーバニュース・5月05日

----------------------------------------------------------------------

・・・といった具合で、
「次から次へと」という様相(←苦笑

ここで問題となるのが、
「使いまわし」という行為が、

【道徳的には否でも、その行為自体を直接法規制する条文がない】

ということです。

いろいろ調べましたが、
当方の知る限り、やはりその行為自体を否とする法的根拠は見当たりません。

食品衛生法第六条には、

----------------------------------------------------------------------

◆腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの
◆有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの
◆病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの
◆不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの

----------------------------------------------------------------------

・・・は販売してはならないと定めています。

最後の文章の解釈が微妙。
事実、大阪市保健所は船場吉兆に対して、

----------------------------------------------------------------------

>健康被害がなければ法的責任は問えないが、由々しき事態で放置できない。
厳重注意のうえ、今後こういうことが起きないよう指導した

(産経新聞・5月2日)

----------------------------------------------------------------------

・・・そうですが。

不潔の定義がちょいと微妙。

刑法の詐欺罪の適用が可能との説もあります。
条文で見ると、

----------------------------------------------------------------------
◇刑法第246条◇

◆人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
◆前項(上記)の方法により、財産上不法の利益を得、
又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

----------------------------------------------------------------------

これもまた微妙。

「使いまわす」ことが「欺いている」ことに即なるのかどうか。

【(店の)欺罔行為→(客の)錯誤→客が食べる(処分行為&サービスの移転)】

こう考えれば、確かに詐欺罪という解釈は可能かも。
(食材の特定が難し過ぎますが)

しかし、今回の船場の件が仮に詐欺罪適用となるなら、
「作りたて」を標榜していた赤福はなぜ詐欺罪で立件されないんでしょう?

こういった感じで、決定打が実のところないのですが、
当方の知る限り、最もスジがいいと思われるのが食品安全基本法。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO048.html

平成15年、BSEなどの食の安全を脅かす事故を念頭に出来た法律です。
(因みに、食品衛生法は戦後間もない昭和22年)

この法律の第一条は、その目的として、

----------------------------------------------------------------------

◆この法律は、科学技術の発展、国際化の進展その他の国民の食生活を取り巻く環境の変化に
適確に対応することの緊要性にかんがみ、食品の安全性の確保に関し、基本理念を定め、
並びに国、地方公共団体及び食品関連事業者の責務並びに
消費者の役割を明らかにするとともに、施策の策定に係る基本的な方針を定めることにより、
食品の安全性の確保に関する施策を総合的に推進することを目的とする。

----------------------------------------------------------------------

と謳っています。

「食品関連事業者の責務」と「消費者の役割」が並び立っている部分は、
目新しい部分かと思います。

同法の第四条には、

----------------------------------------------------------------------

◆農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程における
あらゆる要素が食品の安全性に影響を及ぼすおそれがあることにかんがみ、
食品の安全性の確保は、
このために必要な措置が食品供給行程の各段階において適切に講じられることにより、
行われなければならない。

----------------------------------------------------------------------

とあります。

なんと言いますか、実に「惜しい」文章です。
イイ線行っていると思うのですが。

ちょっと文章を変えて、

----------------------------------------------------------------------

◆農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の国の内外における食品供給の行程は、
道徳的、衛生面その他のあらゆる事情を勘案しその各段階において適切に行われなければならない。

----------------------------------------------------------------------

こういう感じではどうでしょう?
曖昧な内容ですが、それだけ適用範囲は広くなります(←笑

ある意味『食品の安全性の確保』という部分が邪魔になってます。
食品関連法というと、どうしても「安全」というキーワードに引っ張られる傾向にあります。

従って、現状
「食中毒さえ出さなければ・・・」という解釈も可能というワケ。

でもこれなら、

◆生ものを使いまわすのは「適切」か?
◆二度揚げしたものをそれと告げずに客に出すことは「適切」か?

といったような問いを立てることは可能かと。

因みに、食品安全基本法の所管は内閣府。
食品衛生法の所管は、厚生労働省。

両者の関係は、

◆リスク評価→内閣府・食品安全委員会(食品安全基本法)
◆リスク管理→厚生労働省(食品衛生法他)

とお考えください。

さて、内閣府と言えば、
福田総理が創設を目指す「消費者庁」は内閣府の外局の位置づけとなる模様。

過日、この新庁への移管予定法令が20程報道されていましたが、
当然この食品安全基本法もその対象になっています。

因みに、法律上は公正取引委員会も同じく内閣府の外局扱い。
なので、景品表示法の移管にもしぶしぶ同意といった状況。

消費者関連のルールがわかりにくいとは言え、
新しい役所を創って欲しいという声がどれだけあるやら。

仮に器を創っても、法令の中身こそをキッチリしないことには、
意味がないのは当然の話。

因みに、現状の食品安全基本法第4条には、
個別事業者への直接の罰則規定が見当たりません。

食品衛生法の改正もどうなることやら。
「消費者庁」はちゃんと機能するのか?

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書籍にもこんなものが。

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家事分担へ協力的な男性の増加ということでしょうか?

ではまた次回。

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吉野家向け米国産牛肉に特定危険部位

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■もくじ
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■検疫の話など
■編集後記
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■検疫の話など
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(神戸新聞より)

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【政府、検疫検査を強化】→4月24日

政府は24日、米国産輸入牛肉から牛海綿状脳症(BSE)の原因物質がたまりやすく、
輸入が認められていない特定危険部位の脊柱が見つかったことを受け、
急遽検疫検査を強化した。

(中略)

町村官房長官は記者会見で、抽出率について、
「(従来の)約1%から約10%に当面引き上げる措置を取った」と述べた。

----------------------------------------------------------------------

発行周期が大幅にズレております。
大変申しわけありません。

さて、今回はこの話題です。

ことの発端は、

----------------------------------------------------------------------

【吉野家向け米国産牛肉に特定危険部位】→朝日新聞・4月23日

農林水産省と厚生労働省は23日、牛丼最大手の吉野家向けに伊藤忠商事が輸入した米国産牛肉に、
牛海綿状脳症(BSE)の原因物質が蓄積しやすく、
輸入を認めていない「特定危険部位」の脊柱(せきちゅう)が混入していたと発表した。

----------------------------------------------------------------------

こういうニュースだったわけですが、
当方としては少し冷静に対処した方がいいのではないかと感じています。

朝日新聞の報道の内容ですが、
この特定危険部位の混入を直接発見したのは誰かということがまずあります。

この事実を発見したのは誰かと言うと、吉野家が見つけているわけです。
その後、農水省と厚労省に連絡されて報道されたわけです。

考えて見れば、吉野家に牛丼用として納入されているのはバラ肉。
ショートプレートとも呼ばれます。

バラ肉はお腹の方の肉なわけで、背骨がついているはずはない。
つまりは、事業者レベルで簡単に発見できたという話。

従って、今回の混入というのが、

◆加工ミス
◆出荷ミス

以上のどちらであるかという見極めがポイントかと思います。


吉野家のプレスリリース(4月24日付)を読むと、

http://www.yoshinoya.com/news/pdf/080424.pdf
(pdfファイルが開きます)

>「特定危険部位」を含む牛肉が店頭に出荷される可能性は全くありません

と書かれています。

さらに、続報として「加工ミス」と疑われるような報道がないことを考慮すると、
当方としては、

◆出荷ミス

に過ぎないのではないか?というように考えています。

そうなると、

----------------------------------------------------------------------
【輸入牛肉にBSE混入 対応に追われるスーパー】→産経新聞・4月24日

米国から輸入された牛肉にBSE(牛海綿状脳症)の特定危険部位が混入していた問題で、
出荷した米ナショナルビーフ社から牛肉を仕入れていたスーパー各社は24日、
商品撤去や店頭での告知などの対応に追われた。

(中略)

大手スーパーのユニーは同日、すべての米国産牛肉の販売を中止した。
一部商品をナショナルビーフ社から仕入れていたが、問題の牛肉を出荷した当該工場とは別の工場。

----------------------------------------------------------------------

上の記事にあるような「ユニー」の例は果たしてどうか?

よく考えてみれば、

◆検査率を上げたところで、稀におこる出荷ミスを捕捉することはできない
(捕捉するなら全検査)

◆輸入されてくる「原料となる肉の塊」はそのまま市販されるものではなく、
必ず中身を取り出すわけで、違う肉が入っていることを見逃すというのは考えにくい


以上を考えれば、
やはり「ユニー」の例は「行き過ぎ」では?と考えるよりありません。

もっとも、「BSEの感染の有無」自体が、
キッチリと検査されていることは言うまでもない大前提。

そうなると、最初に引用した神戸新聞の記事。
お役所の対応もどうなのか?という話になります。

「国民感情」を考慮するという考え方が全て間違っているとは言いませんが。
今回の判断というのは限りなくムダに近いものではないでしょうか?

細菌検査などの特殊な技術を使う検査と、
見ればわかる検査を混同させるような動きは控えていただきたいものです。

その意味では、

----------------------------------------------------------------------
【自治体の8割「BSE検査は続行」】→産経新聞・4月26日

国産牛の牛海綿状脳症(BSE)検査をしている全国76自治体の8割を超す64道県市が
生後20カ月以下の牛の検査を国の補助金がなくなる8月以降も自主財源で続け、
21カ月以上を含めた全頭検査を当面継続することが25日、共同通信の調査で分かった。

----------------------------------------------------------------------

この「全頭検査」というのも意味があるとは思えませんが。
読者の皆様はいかがお考えでしょうか?

最後に、検疫の話に少しだけ触れておきます。
(実は最初の神戸新聞の記事中に、この話が出てくるため)

検疫というと、

◆人や食品の検疫(厚生労働省)
◆動植物の検疫(農林水産省)

これらの二つにわかれます。
今回の件に関しては「肉」が話題となったわけですが・・・


ここで問題。

◇肉の加工食品の検疫は食品検疫だけでなく、動物検疫の対象にもなる◇



イエスでしょうか?ノーでしょうか?

答えは・・・イエスなのです。

食品だから「動物」検疫の対象にはならないというイメージですが。
畜産物の加工品等は動物検疫の対象となります。

根拠としては、家畜伝染病予防法第37条。

----------------------------------------------------------------------
◆家畜伝染病予防法第37条(一部略)◆

次に掲げる物であつて農林水産大臣の指定するもの(以下「指定検疫物」という。)は、
輸出国の政府機関により発行され、かつ、その検疫の結果監視伝染病の病原体をひろげるおそれがないことを確かめ、
又は信ずる旨を記載した検査証明書又はその写しを添付してあるものでなければ、輸入してはならない。

1.動物、その死体又は骨肉卵皮毛類及びこれらの容器包装

----------------------------------------------------------------------

食品検疫に関しては、食品衛生法第27条。

----------------------------------------------------------------------
◆食品衛生法第27条◆

第27条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、
厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない

----------------------------------------------------------------------

クドイようですが、文中の「厚生労働省令」というのは、
食品衛生法施行規則第32条。

----------------------------------------------------------------------

◆食品衛生法施行規則第32条◆

食品衛生法第二十七条に規定する者は、輸入届出書に次に掲げる事項を記載して、
貨物の到着予定日の七日前の日以降に、検疫所の長に提出しなければならない

----------------------------------------------------------------------

以上が法的根拠となります。
より詳しい情報を知りたい方は、下記ホームページへ。

◆動物検疫所ホームページ

http://www.maff.go.jp/aqs/

◆輸入食品監視業務ホームページ

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/tp0130-1.html


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■前号の補足
───────────────────────────────────

前号を発行した後に、

◆国の指針とはなにか?
◆国が定める輸入食品監視指導計画というのはどういう内容なのか?

という質問をいただきました。

補足として、ここで情報を掲載させていただきます。

----------------------------------------------------

◆指針→平成15年8月29日厚生労働省告示第301号

http://www.city.okayama.okayama.jp/
hofuku/eisei/food/kanshishidoukeikaku/shishin.pdf
(pdfファイルが開きます)


◆平成20年度輸入食品監視指導計画(平成20年3月31日・食安発第0331001号)

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/dl/08keikaku.pdf
(pdfファイルが開きます)

---------------------------------------------

情報提供のみで申しわけありませんが、
今回は以上とさせていただきます。

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■編集後記
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「米で作ったジャム」って想像できますか?
長野県のみそ・漬物製造の会社が開発しました。

丸昌稲垣という会社なんですが。
甘酒をペースト状に加工したものなんだそうです。

甘酒というと粒がありますよね?
それを均一のペースト上にするのに苦労があったとか。

あるイベントで試食に出してみたところ、
業者の反応のみならず、女性の反応がよかったとのこと。

140g入り(ビン)で630円。

http://www.raizaburou.jp/shopdetail/008000000007/

ではまた次回。

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食品衛生監視指導計画

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■食品衛生監視指導計画
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■食品衛生監視指導計画
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(神戸新聞より)

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【輸入冷凍食品の監視強化 残留農薬検査初実施へ】→3月21日


中国製ギョーザによる中毒事件が食生活の安全を脅かす中、
神戸市は21日までに、来年度の市食品衛生監視指導計画に基づく食品の抜き取り検査に、
輸入の冷凍加工食品の残留農薬検査を初めて取り入れることを決めた。


----------------------------------------------------------------------

何度か当メルマガ取り上げたことがあると思います。
食品衛生監視指導計画。

発生当時は大きく報道されたものの、
現在はどうなっているのか?という感じの中国製ギョーザ事件。

この事件の影響を受けての措置というのは間違いないところ。

食品衛生法には、

----------------------------------------------------------------------

◆食品衛生法第24条◆

都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、
指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画
を定めなければならない。

----------------------------------------------------------------------

以上のように規定されています。
従って「食品衛生監視指導計画」の策定は義務。

文中の「指針」というのは、

----------------------------------------------------------------------

◆食品衛生法第22条◆

厚生労働大臣は、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視又は指導の
実施に関する指針を定めるものとする。

----------------------------------------------------------------------

・・・のことですね。

ここでもう少しだけ脱線。

24条の【保健所を設置する市の市長又は特別区の区長】とはなんなのか。

特別区というのは、皆様御存知かと思います。
東京23区のことです。

「又は」となっているので、
実際はどうなのかと思われる方がいるかも知れませんが。

当方の知る限り、区毎に策定されています。

例えば・・・

◆新宿区食品衛生監視指導計画◆

http://www.city.shinjuku.tokyo.jp/division/340500eisei/keikaku/20kansisikeikaku.pdf
(pdfファイルが開きます)

従って、東京都の計画と各区ごとの計画が両方存在します。
特に内容が際立って違うとは思いませんが。

新宿区って、区長は女性なんですね。
公選ではありませんけど。

次に、保健所を設置する市。
保健所というのは、都道府県が設置するものだけではありません。

保健所の設置に関しては、地域保健法というものが規定しています。
同法には、

----------------------------------------------------------------------

◆地域保健法第5条(一部改変)◆

保健所は、都道府県、政令指定都市、中核市、
その他の政令で定める市又は特別区が、これを設置する。

----------------------------------------------------------------------

政令指定都市、中核市その他の政令で定める市には設置義務がある。

因みに・・・

----------------------------------------------------------------------

◆中核市

→人口が30万人以上で、市議会及び都道府県議会の議決を経て、
地方自治法施行令により指定された市


◆その他の政令

→主として地域保健法施行令を指す
(工業都市における公害・労働災害の深刻化や人工増加を想定)

----------------------------------------------------------------------

結果、当方の地元の兵庫県はどうなるかと言うと、
神戸・姫路・西宮・尼崎の各市がこれに該当します。

従って、先の新宿区の例のように、
これらの各市にはそれぞれ「食品衛生監視指導計画」が存在します。


話を戻します。
肝心の神戸市の食品衛生監視指導計画。

----------------------------------------------------------------------

◆平成20年度神戸市食品衛生監視指導計画◆

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/kanshi_h20.pdf
(pdfファイルが開きます)

----------------------------------------------------------------------

今回注目すべきは、18ページの表。
「平成20年度 食品の抜き取り検査計画」のところ。

◆タテ軸→そうざい等上記以外の食品
◆ヨコ軸→残留農薬

これらが交差する部分を見てください。
32とあります。

ですが、実際に策定される前の「案」では、
ゼロだったんです。

----------------------------------------------------------------------

◆平成20年度神戸市食品衛生監視指導計画「案」◆

http://www.city.kobe.jp/cityoffice/18/menu03/h/keikaku_h20.pdf
(pdfファイルが開きます)

----------------------------------------------------------------------

同じく18ページの表で、

◆タテ軸→そうざい等上記以外の食品
◆ヨコ軸→残留農薬

これらの交差するところを見てください。

「0」ですよね。
従って、当初はその予定がなかったわけです。

これが最初に引用した記事の意味で、
記事の続きには、

------------------------------------------

>神戸市が今年一月に計画案をまとめた直後、
中国製ギョーザにによる中毒事件が発生

(中略)

>消費者の不安を払拭するため、
冷凍食品も検査対象に加えることにした

------------------------------------------

・・・とあります。

件の事件で最初に報道されたのは、神戸ではなく同じ県内の高砂市でしたが。
影響大と判断した結果なんでしょう。

手間を含めたコスト面ではどうなのかという疑義は若干残りますが。

では最後に、抜き取り検査に関する話を少しだけ。
これに関して、よく誤解を招くことがあります。


では問題。

---------------------------------------------

◆輸入されるロットの一割程度が検査されている
◆輸入される総量の一割程度が検査されている

---------------------------------------------

これらは同じ意味でしょうか?
違う意味でしょうか?

カンタンですよね?
もちろん違う意味です。

ただ、これを同じ意味であると混同する方がいます。

検査されない9割は全部そのまま流通するわけで、
検査される1割については、そのロットから抜き取り検査をするというだけの話。

従って、抜き取り検査といっても、
実際の検体はごく少数と思われます。

計算すればわかりますが、
サンプル数って、結構な数が必要なんですよ。


----------------------------------------------------------------

★例→不良率1%のロットを検査して発見率99%にするためには★

n=log{1−99/100}/log{(100−1)/100}
=log(0.01)/log(0.99)=458.2

→1ロットから459個抜き取り

----------------------------------------------------------------

という具合です。

検査品は売りに回せないですし・・・

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■編集後記
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『正直、美味しさがわからない高級食材ランキング』

というものをネットで発見。

5位→ツバメの巣
4位→干しナマコ
3位→カラスミ
2位→フォアグラ
  
と来て、第一位は〜

キャビア。

食ったことないですよ。
コピーしか・・・(←笑

http://ranking.goo.ne.jp/ranking/013/highclass_foods/

ではまた次回。

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