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最近話題になることが多い食品表示。

このレポートでは、実際に当方がスーパーやコンビニで買った商品を元に、
そこから読み取れる食品表示の解説をしております。

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慣行の数倍の高値で転売、食用転用認識か 事故米不正

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接着剤製造販売会社「浅井」(名古屋市瑞穂区、破産手続き中)が
農薬で汚染された事故米を食用に不正転売したとされる事件で、

浅井は事故米を慣行の取引価格の数倍という高値で転売していたことが愛知、
三重両県警の合同捜査本部への取材でわかった。


【朝日新聞・5月24日】

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不正発覚→会社破産という「お決まり」のコースを辿ったこの事件。
例によって「やっぱり感」が漂っております・・・

工業用としては採算が合わない水準なのは確かなようで。

当然「刑事事件」として立件となりそう。

容疑は食品衛生法違反。

規格基準外の食品販売(食品衛生法6条)となりそうです。

農水省指摘「コシヒカリのまがい物」、実は日系企業商品

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農林水産省が「コシヒカリのまがい物」と指摘していた中国のコメが、
実は日系企業の商品だったことがわかった。

日本の農水産物の品種名が中国などで商標登録されていることを問題視している同省は6月19日、
海外での商標の出願状況などを監視する組織を立ち上げることにしているが、
この問題への対応の難しさが早くも浮上した。

【朝日新聞・5月23日】

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問題の会社は『廊坊豊福糧食加工有限公司』。

これがナンと日本の商社などが立ち上げた現地の会社だったそうな。

そりゃ確かにこういった細かい調査は難しいでしょうけど。

件の商社は一体何やっとるやら(苦笑)

牛肉の不適正表示

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【東興産業株式会社における生鮮畜産物(牛肉)の不適正表示に対する措置について】

・東興産業株式会社主婦の店アルス富士見台店が、生鮮畜産物(牛肉)について、
長野県産の交雑牛を千葉県産の黒毛和牛などと、
伝達の事実と異なる原産地及び牛の種別を表示して販売したことを確認しました。


・このため、本日、東興産業株式会社に対し、JAS法に基づく指示を行いました。


(関東農政局HP・4月24日)

http://www.maff.go.jp/kanto/press/syo_an/hyouji/090424.html
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原産地の偽装に内容の偽装。

「交雑種」なのに「黒毛和牛」、

「千葉県産」なのに「長野県産」ですか。

千葉を長野に変えるメリットって一体・・・?

アレルギー物質(小麦)表示の記載漏れ

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【アレルギー物質(小麦)表示の記載漏れによる商品の自主回収について】


アレルギー物質の記載漏れによる食品の自主回収について、
食品等事業者から以下のとおり報告がありましたので、お知らせします。


(中略)

回収理由 :

原材料として使用した醤油に含まれるアレルギー物質(小麦を含む)の表示を記載漏れしたため。


(秋田県HP・4月29日)

http://www.pref.akita.lg.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1240913070540&SiteID=0

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よくあるパターンではありますね。

しょう油由来の小麦アレルゲン表示。

これが漏れていたと。

アレルギー表示の漏れはかなり怖いものがありますので。

しっかりしたチェックが必要です。

ハチミツ配合不足で4商品を自主回収


【ハチミツ配合不足で4商品を自主回収 ボーソーハチミツ】

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ボーソーハチミツ(本社・東京)が製造・販売した加糖ハチミツが、
ハチミツ配合量を60%と表示しながら実際にはそれ以下だったことが30日、
農林水産省の調べでわかった。

農水省はJAS法違反の疑いで調べている。

同社は「加糖はちみつ」4商品すべての自主回収を始めたほか、
出荷先の東洋フーズも「はちみつシロップ」(賞味期限が09年2月2日〜11年2月9日)を回収している。

朝日新聞・4月30日

http://www.asahi.com/national/update/0430/TKY200904300229.html

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蜂蜜に関してはいろいろと偽装話はありますが。

今回がこのケースなのかはなんとも。

詳しいことがあまりわかりませんが、

ただ「それ以下」だったというのは事実のようで。

異性化液糖でも添加?

◆刑事告発◆

◆刑事告発◆

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【JASマークを無断使用=そば粉3割で「深大寺そば」−製粉会社を捜索・警視庁】

4月30日・時事通信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090430-00000250-jij-soci

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というニュースがありました。


久々に見ましたね。

「JAS法違反」容疑で司法が動く。


この報道から読み解くべきポイントは、


◆無断でJASマークを付け


というところ。


前回発行号で「JAS法改正」について書きました。


ポイントは「直接罰」。


今回もその話につながってきます。

(ムリヤリではありません)



何が言いたいかと言いますと、


◆JASマークの無断使用(未認定使用)にはすでに「直接罰」が規定されている


ってことです。


ここが世間一般でいうところの「表示違反」と違うところ。



ご存知のようにJAS法というのは、


◆JAS規格制度

◆品質表示基準制度


この二本柱で成り立っています。


今回の改正で流れが少し変わってくるわけですが、


これまでは、


◆JAS規格制度違反には直接罰がある


のに、


◆品質表示基準制度には直接罰がない


・・・という条文のつくりになっているわけです。


制度の「上下」という意識があるわけではないでしょうけど。


これは条文を見るとハッキリします。



あまり細かくは申し上げませんが、


今回のJASマークの無断使用(未認定使用)はJAS法18条違反になります。


これに関する罰則を見ますと(JAS法24条)、


---------------

◆次の各号のいずれかに該当する者は、

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。





◆第18条の規定に違反した者(24条3項)

----------------

とあります。


つまりは「1回の違反=即罰則」という構成になっていることにご注目。



ここがいわゆる、


【品質表示違反=通常の食品表示偽装=4回目でやっと罰則】


と違うところ。


この場合は、

------------------

◆次の各号のいずれかに該当する者は、

1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。





◆第19条の14第3項の規定による命令に違反した者(8項)

--------------------

という流れになってるわけです。


今までは。


今回の改正でこの流れは多少変化が。



もっとも全てではありませんが。


これは前回発行号でも疑問を呈した通りです。


そうならないように願ってはいますが・・・


ではまた次回。

◆改正JAS法成立◆

◆改正JAS法成立◆

今回はこのニュース。

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【改正JAS法が成立 食品の産地偽装などの罰則を強化】

食品の産地偽装をすると直ちに罰則を科すなど、

罰則規定を強化したJAS法改正案が22日、

参院本会議で全会一致で可決、成立した。

(朝日新聞・4月22日)

http://www.asahi.com/special/071031/TKY200904220235.html
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報道では「罰則」の話しか出てこないので。

ホントに成立したの?などと思ったり。

でもちゃんと成立してました。

(当たり前ですけど)


http://www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b01_00.htm

(参議院ホームページ)

全会一致。

(反対する理由ないしね)



思えば今年の2月、

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【食品産地偽装の罰則強化へ 自民党小委がJAS法改正案】

自民党の「動植物検疫及び消費安全に関する小委員会」は24日、

食品の産地を偽装した業者に、日本農林規格(JAS)法に基づいて1度の偽装で罰則を科せられるようにする同法の改正案をまとめた。


(朝日新聞・2月24日)

http://www.asahi.com/politics/update/0224/TKY200902240166.html?ref=recc
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という報道と共に「降って湧いた」かのようなこの話題。


「議案要旨」で内容を確認すると、

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◆農業生産等の振興並びに消費者の利益の保護を明示

◆農林水産大臣等は、品質表示基準違反に係る是正の指示又は命令を行うときは
その旨を公表する

◆食品の販売者が原産地(原材料の原産地を含む。)を偽装した場合は、

農林水産大臣等による是正の指示又は命令を経ることなく、

二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金

◆公布の日から起算して三十日を経過した日から施行

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といった内容が書かれています。

罰則強化はもちろん、違反事例による「公表義務」も入っていますね。


ということは、

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【千葉県、水産物偽装業者を公表せず 農水省、対応求める】

千葉県内の業者が中国・韓国産の生鮮水産物を国内産だと偽って売っているのを千葉県が確認しながら、

JAS法に基づく改善の指示や公表をしていないのはおかしいとして、

農林水産省は3日、同県に適正な対応を要請した。

(朝日新聞・4月3日)

http://www.asahi.com/special/071031/TKY200904030317.html

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こういう報道はなくなるはず。

(とっととなくしとけ〜という話ですけど)

そうなるとJAS法本文のみならず、

JAS法施行令も変わることになります。

例の「指針」もなくなる可能性が高い。


しかし例の罰金ですが。


◆二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金


ですか。


「なんとなく倍」というイメージがやはり拭いきれませんなぁ。


不正競争防止法の方が罰則がキツイ。

法人に対する両罰規定はさほど違いませんが。


今後司法による法の使い分けにご注目。


さらに上記議案要旨によれば、

直接罰の適用について、


◆原産地(原材料の原産地を含む。)を偽装した場合は


と書かれています。


期限表示の偽装は別運用だと言いたいらしい。


今後司法による「法の使い分け」が予想されます。


条文の構成も楽しみです。


いろいろ予想して楽しむとします(笑)


ではまた次回。

◆博多和牛◆

◆博多和牛◆


ちょっと目を惹いた新聞記事があったのでご紹介。

日経流通新聞3月30日号より。



当方全く知りませんでしたが。

「博多和牛」というものがあるそうです。


http://www.hakata-wagyu.com/


佐賀には「佐賀牛」。

熊本には「あか牛」という知名度のある「肉」がありますが。

福岡にはしばらく存在しませんでした。


と言いますか・・・

90年代初めに「福岡和牛」という名前でブランド展開しようという動きはあったそうです。

しかしその後活動は消滅。


◆行政主導で「生産者」主導ではなかった

◆別種(ホルスタインの交雑種)との混同を招いた


のが理由とか。


転機は01年。


あのBSE騒動。


これによってさすがに生産者の側に危機感が。


そこから本腰が入ります。


翌年には有志で「生産者の会」を立ち上げ。

04年には「博多和牛」として商標登録。

現在は県内60店舗を専門店として確保し、地道な販促活動を続けています。

「商標」といっても、何度か当メルマガでも話題にした「地域ブランド」ではなく、通常の商標登録。

特許庁のホームページで地域ブランドの出願一覧(登録査定ではありません)を見たのですが、

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http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

(PDFファイル)

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※PDFファイル未対応携帯をご利用の場合、
申し訳ありませんが、パソコンへ転送してご覧ください。

※PDFファイルをご覧になるには、
「アドビリーダー」が必要です。

ダウンロード(無料)→
http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html

--------------------



「博多和牛」という名前での申請はないので。

因みに言うと、「佐賀牛」は「佐賀産和牛」として登録されてます。

熊本の「あか牛」も博多〜同様申請自体がありません。

理由は不明。


現在は飼料に使う「稲わら」を完全に地元産化して、

そのあたりをアピールする計画もあるとか。


(飼料全てを国産化するというのはやはりムリなんですな・・・)


因みに他のブランド牛はと言うと、


◆松阪肉

◆松阪牛

◆米沢牛

◆神戸ビーフ

◆神戸牛

◆神戸肉


・・・とまぁこんな感じで「地域ブランド登録」されてます。

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http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/t_dantai_syouhyou.htm

(PDFファイル)

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前沢牛が見当たりませんねぇ。

夕張メロンも。

通常の商標登録はされていると思われるのですが。


なぜ「夕張メロン」は夕張を救えなかったのだろう?


ではまた次回。

◆原料原産地表示◆

◆原料原産地表示◆

今回はこのニュース。

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昨年の中国製冷凍ギョーザ中毒事件などで食材の産地への関心が高まっていることから、
冷凍・加工食品の材料の原産地表示をする食品メーカーが兵庫県内で増えている。

(神戸新聞・4月6日)

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引用短すぎ!というツッコミがあるかも知れませんが。

今回「手打ち」なので。

ウェブからの引用ではないのです。

なので引用元のURLも記載していません。

悪しからず。



加工食品の原料原産地表示。


冷凍食品ということであれば、すでに東京都が条例化して先行してます。

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/anzen/tekisei/reishoku_gensanchi/



当然ながら兵庫県内の業者であっても、

都内で自社商品として冷凍食品を流通させるならば、

すでに冷凍食品に関してはは「義務」なわけです。

それによるコスト増は仕方ない。

最後は小売価格に上乗せってな感じですけど。



確かに細かい表示は増えているようです。

しかし包装材へとなるとやはり負担は大きい。

ネットで公開というのが通常のようです。


しかし問題は「加工食品」ですよねぇ〜

どれだけ点数あるんだ?っな話です。

それに関する原材料の種類といったら・・・



さて、引用した記事には当然続きがありまして、


--------------
神戸市東灘区のエム・シーシー食品

http://www.mccfoods.co.jp/
--------------

のように、商品名を入力すると情報がわかるようにしてあるといった事例を紹介してます。


当方がもし食品事業者だったらどうしますかねぇ〜


包装へは法定事項のみにして、あとはネットで「済ます」でしょうね。


上記の会社さんのようにシステム組むかはわからないですけど。


しかしこれだけで話は終わりません。


消費者がどうのより、小売(スーパーなど)が仕入れ時にこれを重視しているという話がある。


こうなるとやっかいですよね。


ある意味で。


法による義務であればまだ「諦め」もつこうというものですが・・・


ではまた次回。

◆改善指示◆

◆改善指示◆

今回はこのニュース。

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産地や原料などを偽り、

JAS法の品質表示基準に違反したとして

農林水産省と各都道府県が業者に改善を指示した件数は、

08年度は前年度の1.4倍の118件あった。

同省が3日発表した。

同省分の41件のうち、

27件(66%)は元従業員らの情報提供がきっかけだった。

食の安全安心や正しい表示に対する意識の高まりが、

件数が増えた背景にあるとみられる。


朝日新聞・4月3日

http://www.asahi.com/special/071031/TKY200904030271.html

-------------------

「118」という数字が大きいか小さいかは別にして。

報道を見ているだけでもそういう実感がありますね。

>元従業員らの情報提供

これが7割近い。

現場は結局「密室」なわけで。

今日もどこかで偽装は着々と行われていることでしょう(苦笑)

この品質表示基準。

まずは、


◆生鮮食品品質表示基準

◆加工食品品質表示基準

◆遺伝子組換え食品品質表示基準

この三つが基本となります。

これらは全て「告示」と言って「法律本文」とは区別されます。

(法律本文という言い方は普通しませんが便宜上)。

但し、こういったルールをつくる根拠自体はJAS法本文にあります。

なので、実体としては「法律」と同等の効力を持つことになるのです。

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【参考】JAS法19条の13

(一部省略)

農林水産大臣は、飲食料品の品質に関する表示の適正化を図り一般消費者の選択に資するため、

飲食料品の品質に関する表示について、

その製造業者等が守るべき基準を定めなければならない。

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これ以外にも条文はありますが。

条文中の「基準」というのがそれぞれ別枠で決められているというわけです。

つまりその「基準」の内容を知ろうと思えば、

JAS法の本文をいくら眺めてもわからないわけです。

このことを知っていればいいんですが。

このことを知らないとエライ苦労をします。

当方も最初はそうでした。

報道では軽く書いてあるんですよ。

法律本文も基準も全て含めて「JAS法によれば〜」なんてな風に。

そういう文章を読むと、「JAS法」という法律があって、

その中に「基準」の内容も細かく書いてあるに違いないと普通は思う。

でも違います。

全然違います。

この時点ですでに国民一般にはわかりにくい。


よく考えたら「JAS法」という言葉自体「通称」であって、

本来は、

【農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律】

ですから。

長い・・・

わかりにくい・・・(苦笑)

しかも内容は基準や罰則だけでなく、JAS規格の内容も包含してますから。

内容把握はなかなか難しいです。

ただ偽装という報道が出た場合は、

この「基準」にひっかかっているパターンというのが圧倒的に多い。

なので個別の食品においてどういう基準が定められているか。

これをある程度把握しておくと便利です。


もっとも、数が結構あるんですけどね〜

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http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/kijun_itiran.html

(農林水産省ホームページ)

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意外なものに基準があったりします。

そしてルールというものは人間が作る以上・・・

穴があったりします。

ある程度は仕方ないですが(苦笑)

じっくり読んでみるのも一興ですよ。


あと上記引用記事の続きには、不正競争防止法のことが出てきます。


現状JAS法違反というだけでは司法が動くことは少ないのです。

その理由は・・・

JAS法の19条の14の規定にあります。

いわゆる同じ違反を4回やって初めて罰則。

しかも文末は【することができる】。

なんでやねん〜

ではまた次回。