食品表示知ってるつもり!? 表示はココを見ろ!(2008/6/30)
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■もくじ
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■うなぎ加工品の産地偽装
■おすすめメルマガ紹介
■編集後記
■ご案内
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■うなぎ加工品の産地偽装
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相変わらずセコい手口が横行しているようです。
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【中国産ウナギ、また偽装=架空業者名で「一色産」
−マルハニチロ子会社など2社】(時事通信→6月25日)
農水省は25日、中国産のウナギかば焼きを愛知県三河一色産と偽装し、
架空製造者の名前で販売していたとして、
水産物輸出入販売の「魚秀」(大阪市中央区)と、
マルハニチロHDの子会社の「神港魚類」(神戸市兵庫区)に対し、
日本農林規格(JAS)法に基づき改善を指示した。
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第一報はこんな感じ。
JAS法に基づく指示というのは、
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◆JAS法19条の14(一部省略)
農林水産大臣は、定められた表示事項を表示せず、
又は定められた遵守事項を遵守しない製造業者等があるときは、
当該製造業者等に対して、表示事項を表示し、
又は遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
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以上の規定によるもの。
別記事では、
食品衛生法による販売禁止という文字もありました。
これは、
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◆食品衛生法20条
食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、
公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の
又は誇大な表示又は広告をしてはならない。
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及び法24条の「監視指導計画」によるものと思われます。
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◆食品衛生法24条(一部省略)
都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、
食品衛生監視指導計画を定めなければならない。
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なお、神戸市には、【神戸市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に関する条例】
という条例が存在します。
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/09/010/reiki/reiki_honbun/ak30213481.html
従って、この条例によるなんらかの動きがあるものと推測されます。
もちろん、警察が動いているからにはこれで終わりではなく、
不正競争防止法の適用による立件が考えられます。
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◆不正競争防止法2条の13(不正競争の定義)
商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信に
その商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、
内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、
又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡
若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、
若しくはその表示をして役務を提供する行為
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さて、今回の神港魚類と魚秀の一件では、
『1000万円』という文字がついて廻ってます。
双方がいろいろと理屈を言っておりますが。
世間一般の感覚からすると、
「それってワイロじゃないの〜?」
という感じがするんですが。
これが結構単純じゃないんです。
大まかな結論を言うと(刑法197条〜198条)、
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◆収賄罪→公務員という身分がなければ成立しない
◆贈賄罪→誰でも行うことができるので身分は関係なし
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というような感じになってます。
今回はどうでしょうかね?
あと考えられるのは、
詐欺(刑法246条)と背任(刑法247条)。
未遂でも罰する規定があるところを見ると、
ひょっとして・・・
なんでも、事件発覚当時の魚秀の社長は、
「1億払うから」と言っていたそうな。
ならば、せっかくですから払っていただきましょうか〜
罰金として。
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◆JAS法29条(法人に対する罰金刑・一部省略)
行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、
その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 一億円以下の罰金刑
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現実ムリですけど。
理由ですか?
JAS法19条の14を全部読んで見てください!
http://www.houko.com/00/01/S25/175.HTM#019-14
しかし、それにつけても目立つのは、
「産地証明」のいい加減さですね。
確かに、この産地証明を発行するのは誰かという問題がある。
さらにそれは一体何をどこまで証明するのかが実に曖昧です。
法的な定義は・・・おそらくないでしょうしね。
「国産です」って持ってこられたら、信用するしかないですよね。
さて、今回は「一色産うなぎ」と偽装したものでしたが、
この事件のホントに直前に、
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【愛知・一色ウナギ偽装:「JAS法に違反」さいたま市、
輸入商社に是正指示 /埼玉】毎日新聞→6月19日
愛知県一色町の「一色うなぎ漁業協同組合」が1〜4月に販売したウナギ72トンの産地に
偽装があった問題で、さいたま市は18日、ウナギを輸入・販売した商社「山商水産」(同市大宮区)に対し、
JAS(日本農林規格)法の生鮮食品品質表示基準に違反するとして、是正指示書を出した。
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漁協が片棒かついでどうする(←苦笑
この「一色うなぎ」、かなり有名らしいんですが。
この一色という土地がどこにあるか御存知ですか?
意外と知らない方多いんじゃないでしょうか?
答えは【愛知県幡豆郡一色町】。
「幡豆郡」って何と読むかわかります?
答えは「はず」。
当方、キッチリ読めませんでした。
最初は「はたず」と思い込み、
すいぶんと時間を無駄にしました(←苦笑
http://www.town.isshiki.aichi.jp/
(一色町ホームページ)
因みに今回の架空会社の表示上の住所は、「岡崎市一色町」。
(全然違いますやん)
さて、先の記事中には「里帰りウナギ」という言葉が登場します。
さらに、
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畜産品や水産品についてJAS法は、生育期間が最長の所を産地と規定している
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こういう文章があるんですが。
ちょっと怪しいですね。
確かに畜産品(精肉)に関しては、
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◆生鮮食品品質表示基準4条(畜産物・一部のみ)
輸入品にあっては原産国名(2以上の外国において飼養された場合には、
飼養期間が最も長い国の国名)を記載すること。
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以上の規定があります。
しかし、水産物に関しては、
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◆生鮮食品品質表示基準4条(水産物・一部省略)
>国産品にあっては生産した水域の名称(以下「水域名」という。)又は地域名(主たる養
殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を記載すること。ただし
、水域名の記載が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府
県名をもって水域名の記載に代えることができる。
>規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属
する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。
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といったような内容に過ぎず、
「生育期間が最長の所を産地と規定して」などいません。
これとは別に
◇水産物品質表示基準 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_05.pdf
◇うなぎ加工品品質表示基準 http://www.maff.go.jp/j/jas/hyoji/pdf/kijun_41.pdf
がありますが。
ここにもそんな記述はりません。
当方の知る限りではガイドラインもない。
通知の類はありますが、
これは要するに「お願い」にすぎません。
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【養殖うなぎの原産地表示の適正化について】
(平成20年6月18日、消安第3378号)
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/kansa/pdf/080618-01.pdf
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少なくとも、水産品に関しては、
「生育期間が最長の所を産地」とする規定は存在しないというのが当方の見解です。
しかし、「土用丑」が直前に迫っているというのに。
大丈夫なのか?
大丈夫じゃないよな〜
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■編集後記
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今月の20日で、あの「ミートホープ」事件の発覚から1年が経過しました。
「まだ」1年か「もう」一年かは個人の判断にお任せするとして。
「そこまでやるか!?」といった思いを持った事件でした。
1年後、今回のうなぎの事件が発覚。
またしても「そこまでやるか!?」といった様相を呈しています。
現場は所詮密室。
この言葉が冗談ではなく、現実味を帯びる一方といった状況です。
今この瞬間にも、どこかで「セコい」悪事が行われていることでしょう。
ため息が出ますな・・・
ではまた次回。
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