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最近話題になることが多い食品表示。

このレポートでは、実際に当方がスーパーやコンビニで買った商品を元に、
そこから読み取れる食品表示の解説をしております。

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◆農薬なのに◆

◆農薬なのに◆

つい先日、
ネット上でこんな記事を見つけました。


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【毎日新聞・9月8日】

<ポッカレモン:防カビ剤「イマザリル」検出…商品自主回収>

飲料メーカーのポッカ(名古屋市)は8日「300ミリリットルポッカレモン100」など5商品から、
防カビ剤の「イマザリル」が0.01〜0.04ppm検出されたと発表した。

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というもの。

ポッカコーポレーションのホームページを見ると、

【ポッカレモン製品の表示に関するお詫びと自主回収のお知らせ】

として、詳しく書かれています。

http://www.pokka.co.jp/em080908.html

今回問題となったイマザリル。
「防カビ剤」となっています。

そういう表現をすると、
「食品添加物」のようにも聞こえますが。

実際は違います。
農薬です。

ポストハーベスト農薬の類。
「食品添加物」とみなすのは運用上。

アメリカとの貿易収支の不均衡が問題となった時期、
「取引」の対象物となったのがオレンジをはじめとする果物。

日本側は、輸入することには妥協したものの、
このポストハーベスト農薬の使用に関しては、最後まで抵抗したと言われます。

なぜなら、こういった類の農薬は日本では農薬取締法による登録(注1)がなく、
結果使用が禁止されているから。

さて、生のレモンにこういった防カビ剤が使用され、
果実として売られる場合は食品衛生法による表示義務があります(注2)。

なぜなら、
「防カビ剤」は食品添加物と「みなす」運用だから。

では、レモンが果汁として「加工」された場合はどうなるか。
結論は【表示義務なし】となります。

なぜなら、イマザリルはその性格上、
レモン果実そのものに使用されていると考えられるから。

果汁として製品化されているものに、
直接使用されているわけではないという解釈です。

確かに、果汁に直接使用されたなら、
表示義務は発生します(注3)。

しかし、状況としては考えにくい。

つまり、何らかの形で「加工」してしまえば、
表示としては全く必要ないはずでした。

ですが、今回は回収という話になった。

ホームページをよく見るとわかりますが、
任意表示としてわざわざ「使用していない」旨を書いていたのです。

これを放置すれば、
加工食品品質表示基準(注4)及び景品表示法(注5)、ヘタをすれば不正競争防止法(注6)に触れる可能性もあります。

しかし、
なぜ「ポストハーベスト農薬」を食品添加物扱いにしたんですかねぇ?

「知らせたかったから」としか思えないのですが・・・

◇参考条文等◇

◆(注1)農薬取締法による登録
→農薬取締法2条

◆(注2)食品衛生法による表示義務
→食品衛生法施行規則21条

◆(注3)表示義務が発生
→食品衛生法施行規則21条及び加工食品品質表示基準4条

◆(注4)加工食品品質表示基準
→加工食品品質表示基準6条

◆(注5)景品表示法
→景品表示法4条

◆(注6)不正競争防止法
→不正競争防止法2条

■発行者:食品表示情報ネット神戸
http://mg1.jp/u/11221223q/
■発行責任者:梶原 茂
■連絡先メールアドレス:hanshin1971@wm.pdx.ne.jp


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